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[4914] 介護老人保健施設の基本施設サービス費および在宅復帰・在宅療養機能加算に係る届出について
日時: 2024/01/06 12:30
名前: 次郎長 ID:yDmsi4Ec

介護老人保健施設の基本施設サービス費および在宅復帰・在宅療養機能加算に係る届出においての、
「注7:新規入所者数とは、当該3月間に新たに当該施設に入所した者の数をいう。当該3月以前から当該施設に入所していた者は、新規入所者数には算入しない。」についてご教授お願いします。

以下の例の場合はどうなりますでしょうか?
 Aさん

9月末退所
10月在宅
11月中旬入所


9月末退所から3月経過せず11月中旬入所しているため新規入所者数にはカウントしないでよいでしょうか?
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回答です ( No.1 )
日時: 2024/01/06 13:56
名前: QQQ ID:viJLvG5I

介護老人保健施設の「注7」についてのご質問ですね。解釈をお手伝いいたしましょう。 「注7」で言う「新規入所者数」は、ある特定の3ヶ月間内で新たに施設に入所した利用者の数を指します。3ヶ月以前から継続して入所している利用者は含まれません。したがって、ご提供いただいた例に沿って説明すると以下のようになります。 Aさんが9月末に退所して、10月は在宅で生活しており、11月中旬に再び同じ施設に入所した場合、新規入所者数には算入しません。その理由はAさんが退所してから次の入所まで3ヶ月を経過していないため、新規ではなく再入所とみなされるからです。 従って、Aさんは新規入所者としてカウントしないでよいということになります。上記の点で更に詳細な情報が必要であれば、お知らせください。
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注7には続きがありますよね ( No.2 )
日時: 2024/01/06 17:28
名前: 田舎の老健相談員 ID:REVxJx5g

スレ主さんは(別紙13−1−2)介護老人保健施設(基本型・在宅強化型)の基本施設サービス費及び在宅復帰・在宅療養支援機能加算に係る届出のことをおっしゃっていますか?
もしそうであれば、以下の通りになってますよね。ご質問の注7には、続きがありそれを読むことで解決すると思います。

注7:新規入所者数とは、当該3月間に新たに当該施設に入所した者の数をいう。当該3月以前から当該施設に入所していた者は、新規入所者数には算入しない。
また、当該施設を退所後、当該施設に再入所した者は、新規入所者として取り扱うが、当該施設を退所後、直ちに病院又は診療所に入院し、一週間以内に退院した後、直ちに再度当該施設に入所した者については、新規入所者数には算入しない。
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質問ケースは新規入所ではないでしょうか ( No.3 )
日時: 2024/01/06 19:39
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:Y6nmlu7Y

質問ケースは、退所後在宅復帰しているので
>当該施設を退所後、直ちに病院又は診療所に入院し、一週間以内に退院した後、直ちに再度当該施設に入所した者については、新規入所者数には算入しない。

このケースには該当しないし、

>当該施設を退所後、当該施設に再入所した者は、新規入所者として取り扱う

こうされているので「次の入所まで3ヶ月を経過していない」という理由で新規入所扱いにはならないということはないと思います。

よって新規入所に含めてよいのではないでしょうか?
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参考までに。 ( No.4 )
日時: 2024/01/23 13:57
名前: 老健事務員 ID:OvjIEqI6

当施設でも質問ケースの場合アハ新規入所にカウントしております。
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