このスレッドは管理者によりロックされています。記事の閲覧のみとなります。
ホームに戻る > スレッド一覧 > 記事閲覧
[4891] 短期入所の緊急短期入所受入加算について質問です。
日時: 2023/12/08 09:55
名前: 新人ケアマネじゃ ID:zuXyr96c

緊急短期入所受入加算についての質問です。

同居家族からの虐待案件の対応として緊急でショートステイを利用しました。
経過は下記の通りです。(家族関係、日時は実際のケースと変更してあります)

10/21 本人が同居家族より暴行を受けたとの事で警察へ相談。
    一時避難として短期入所手配の依頼を受ける。
     ・ショートステイA:10/21-22 一泊のみであれば可能
     ・ショートステイB:10/22からであれば可能
      ショートステイAへ入所
10/22 ショートステイAを退所し、ショートステイBへ短期入所
10/28 施設都合により11/30でショートステイBを退所予定となる。
10/29 次の受け入れ先を手配。ショートステイAが受け入れ可能。
10/30 ショートステイBを退所し、ショートステイAへ短期入所。
11/1  遠方に在住の孫が11/4帰省予定となる。
11/4  孫の迎えにてショートステイBを退所し自宅へ戻る。

この事例において、私はケアプラン(第1〜3表)を10/21の日付で本人に署名捺印を頂いております。

同加算の算定が初めてであったため保険者に確認をしたところ、ケアプランが作成されているため緊急短期入所受入加算を算定できないと回答されました。

納得できず、県の高齢福祉課にも相談を行いましたが、返答は[保険者の判断に従ってください]のみでした。


緊急案件対応を評価する加算が算定できない事に憤りを感じます。

「解釈通知[老企第40号 第2の2(17)]➁において、「居宅介護サービス計画において当該日に利用する事が計画されていない者いう。」となは利用票(第6表)に計画の無い場合ではないのか?」と食い下がったのですが取り付く島もない状態でした。

保険者、県がいうのであれば従うしかないのでしょうか。



メンテ

Page: 1 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成

保険者指導が間違っていることは明らかですが・・・。 ( No.1 )
日時: 2023/12/08 10:30
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:DNW4Ayj2

緊急短期入所受入加算の、「居宅介護サービス計画において当該日に利用する事が計画されていない」という要件の「居宅サービス計画」とは、「ケアプラン第6表」(サービス利用表及び提供表)のことですよ。

だって2表にショート計画が書かれていても、6表で書かれていない日の緊急入所が算定できるっていう意味ですから。

よって保険者の指導は間違いです。

でもそのまちがいをひっくり返せるかといえば難しいでしょう。県の介護保険審査会に不服申し立てするしか手はありませんから。
メンテ
ご回答を頂きありがとうございます。 ( No.2 )
日時: 2023/12/08 12:59
名前: 新人ケアマネじゃ ID:zuXyr96c

ご返答を頂きありがとうございます。

国保連にも相談をしましたが、算定できると思われるが保険者がそう判断するのであれば、国保連側からそれ以上のことは言えないとの事でした。

それ以上掘り下げてとなれば、県を通して厚労省へ問い合わせをと言われましたが県担当者が上記の通りですので算定は諦めようと思います。

時間外で対応してくれた事業所には申し訳なく思いますが、謝罪して済まそうかと思います。

保険者の言い分だと、どうやっても算定できない加算の様ですので…

後で算定するためにはどうすればいいかと尋ねてみようと思います。
メンテ

Page: 1 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成