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[4880] 介護職員の定義について
日時: 2023/11/28 11:16
名前: kiki ID:8bhN.ZLc

今更ですが、介護従事者(介護職員)の定義について教えて下さい。

介護の補助的な業務を行うパート
・洗濯、掃除、リネン交換を行うパート
・朝夕の食事の配膳・下膳、食事介助、お手拭き・エプロンの洗濯を行うパート
を介護従事者(介護職員)と定義しても良いのでしょうか?
下記の要件を満たす人員としてカウントして良いのでしょうか?

@特養(特別養護老人ホーム)の人員基準の介護職員としてカウントが可能か?
介護職員又は看護職員 原則専従で、入居者3名に対して常勤換算1名以上

A夜勤職員配置加算)の算定人員の介護職員としてカウントが可能か?


Bもし、介護従事者(介護職員)として認められるとしたら、「認知症介護基礎研
修」の受講義務はどうなるのでしょうか?
研修受講対象者は、介護保険施設において介護サービスに直接携わる職員のう
ち、医療・福祉関係の資格を持っていない人や、認知症介護の経験がない人
で、2024年度に完全に受講が義務化されますが、研修参加させるべきなのでし
ょうか?

ちなみに、特定処遇改善加算やベースアップ加算での手当を介護従事者(介護職員)として支給しています。



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法令上の定義は存在しないので発令状況で確認する以外の判断基準はないです ( No.1 )
日時: 2023/11/28 12:56
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:vtEwn.6w

介護保険法にも、老人福祉法にも介護職員の定義は記されていません。つまり法令上の介護職員の定義は存在していないのです。

今盛んに介護助手の活用論も議論されていますが、介護職員と介護助手の法令上の区分も存在しません。

そして施設サービスの場合、介護職員には資格も必要ないとされているところです。

よって介護職員であるかどうかは、各施設の発令内容によるしかないと思います。

洗濯や清掃業務を専門に行っていたとしても、その職員が介護職員として発令され、その職種の業務として施設が現在行っている洗濯や清掃を、その介護職員の業務として定めているなら介護職員とみなさねばならないと思います。

そして介護職員とされる場合は、当然法定資格等がない場合の「認知症介護基礎研修」の受講義務はあるということになります。
メンテ

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