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[4878] 第232回社会保障審議会介護給付費分科会資料について
日時: 2023/11/27 11:40
名前: ina ID:VlEuWwk2

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36519.html

認知症への対応力強化(改定の方向性)

対応案 
BPSD の発現を未然に防ぐため、あるいはBPSD出現時に早期に対応する適切な認知症ケアに向けて、現行の認知症行動・心理症状緊急対応加算に加え、平時から予防に資する取組みを評価する新規加算を創設してはどうか。

単位数・算定要件(案)
BPSDチームケア加算T(仮称)〇単位/月、BPSDチームケア加算U(仮称)〇単位/月
老健事業で検討している認知症の評価尺度について、更なるエビデンス収集を図り、現場における多様な活用やLIFEにおける活用を検討してはどうか。

業務継続に向けた取組の強化等(改定の方向性)

対応案
感染症若しくは自然災害のいずれか又は両方の業務継続計画が未策定の場合、基本報酬を減算することとしてはどうか。

その際、一定の経過措置を設ける観点から、令和8年度末までの間に限り、感染症の予防及びまん延防止のための指針の整備及び非常災害に関する具体的計画の策定を行っている場合には減算を適用しないこととしてはどうか。また、訪問系サービス及び居宅介護支援事業所については、令和3年度報酬改定において感染症の予防及びまん延防止のための指針の整備が義務付けられて間もないこと及び非常災害対策計画の策定が求められていないことを踏まえ、令和8年度末までの期間については、減算の対象としないこととしてはどうか。さらに、居宅療養管理指導については、事業所のほとんどがみなし指定であることや、業務継続計画の策定状況に関する実態把握が不足していること等を踏まえ、令和5年度末までとされている義務化に係る経過措置期間を令和8年度末まで延長し、業務継続計画策定の実態把握や周知徹底などの取組を行うとともに、業務継続計画に関する取組の推進に向けて関係部局と連携を図ることとしてはどうか。

LIFE(改定の方向性)

対応案
LIFEのさらなる推進に向けて、今回改定においては、項目の見直しや負担軽減、フィードバックの改善等に取り組むこととし、対象サービスは拡大しないこととしてはどうか。
その上で、今回改定における対応も踏まえ、現在対象となっていない訪問系サービス等に適した評価項目や、同一の利用者にサービスを提供している複数の訪問系事業所等について、各サービスをどのように評価すべきか等について、引き続き検討することとしてはどうか。

口腔・栄養(改定の方向性)

対応案
特定施設入居者生活介護サービス及び介護予防特定施設入居者生活介護サービスにおいて、口腔衛生管理体制を確保するよう促すとともに、入所者の状態に応じた丁寧な口腔衛生の管理を更に充実させる観点から、口腔衛生管理体制加算は廃止し、同要件を一定緩和した上で、基本サービス費の要件とすることとしてはどうか。

その他【高齢者虐待の防止、送迎】(改定の方向性

対応案
送迎における取扱について、以下の点を明確にしてはどうか。
・利用者の送迎について、利用者の自宅と事業所間の送迎を原則とするが、運営上支障が無く、利用者の居住実態(例えば、近隣の親戚の家)がある場所に限り、当該場所への送迎を可能とすることを明確化してはどうか。なお、送迎範囲は事業所のサービス提供範囲内とする。
・令和3年度介護報酬改定に関するQ&Aで示された、他事業所の従業員が自事業所と雇用契約を結び、自事業所の従業員として送迎を行う場合や、委託契約において送迎業務を委託している場合(共同での委託を含む)には、責任の所在等を明確にした上で、他事業所の利用者との同乗を可能とすることを明確化してはどうか。
・また、障害福祉サービス事業所が介護事業所と雇用契約や委託契約(共同での委託を含む)を結んだ場合には、責任の所在等を明確にした上で、障害福祉サービス事業所の利用者も同乗することを可能としてはどうか。なお、この場合の障害福祉サービス事業所とは、同一敷地内事業所や併設・隣接事業所など、利用者の利便性を損なわない範囲内の事業所とする。
メンテ

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第233回社会保障審議会介護給付費分科会資料がアップされました。 ( No.1 )
日時: 2023/11/30 08:33
名前: ina ID:ostXYOQo

新処遇改善加算の考え方が示されています。

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36608.html
メンテ
(新加算)介護職員等処遇改善加算の算定要件等を整理してまとめてみました ( No.2 )
日時: 2023/12/01 12:12
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:kVycCH5k

本日更新ブログで(新加算)介護職員等処遇改善加算の算定要件と支給ルールなどを整理してまとめてみました。

4区分となる新加算はすべての区分で現場が生産性向上を図る複数の取り組みを求められており、この新しい要件に対応して事業者が円滑に新加算に移行できるよう、現在の処遇改善加算等を取得している場合は、令和6年度中は従前の加算率を維持することを選択できるようにしていることに特徴があります。

下記参照ください。

参照:(新加算)介護職員等処遇改善加算の概要
https://masahero3.livedoor.blog/archives/52155598.html
メンテ

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