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[4805] 預り金出納管理サービスに係る費用の算定根拠について
日時: 2023/10/02 15:07
名前: 社福事務員 ID:bBpPNYwE

失礼いたします。
皆さんの施設で預り金出納管理サービスを提供している場合、その費用の徴収についてお聞きしたく投稿いたしました。

私の所属する法人では、介護老人福祉施設において平成16年4月1日より、下記の算定根拠により1日50円という費用を利用者様よりいただいております。
ただ、最近では口座振替の手数料や最低賃金も上がる一方で、当時の算定根拠のまま費用を徴収し続けることに法人内で疑義が生じております。
令和6年度の報酬改定に合わせて、預り金出納管理サービス費の見直しも検討しているのですが、良ければ他施設の預り金に係る徴収費用及び算定根拠を教えていただけないでしょうか?

今後の参考としたく思います。
よろしくお願いします。

【算定根拠】
 @振替手数料(月額)
  年間振替件数×手数料(105円)÷年間利用定員
 A振込手数料(月額)
  年間振込件数×手数料(105円)÷年間利用定員
 B人件費(利用者1人当たりに係る月額の人件費)
  時給(840円)×6時間×5日間×52週間=1,310,400
  1,310,400÷年間総利用定員=1,092円

 (@+A+B)÷30日

 振替手数料の月額と振替手数料の月額、それに利用者1人当たりに係る
 月額に費用をそれぞれ計算し、それを日割り計算すると大体50円になる
 といった計算です。
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預り金に係る徴収費用及び算定根拠について ( No.1 )
日時: 2023/10/02 15:39
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:Wo6sWuPs

利用者の預り金に関する業務について、利用者から別途費用を徴収できる根拠は、「老企第54号:通所介護等における日常生活に要する費用の取扱いについて」です。
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00ta4395&dataType=1&pageNo=1

↑この別紙の(5) 介護福祉施設サービス、介護保健施設サービス及び介護療養施設サービス(福祉施設基準第九条第三項第四号関係、保健施設基準第一一条第三項第四号及び療養施設基準第一二条第三項第四号関係) 
C預り金の出納管理に係る費用

↑このように費用を徴収できるとされています。

ただしこれは保険外費用ですから、算定根拠は示されていません。利用者と事業者の契約事項ですから、算定根拠なく自由価格です。両者が納得できる価格であれば問題ありません。

よって諸物価高騰・人件費高騰によって、その事務経費も従前費用では間に合わなくなったということで、価格変更することは問題ないし、利用者に説明同意を得ることで、いくらになっても法的な問題は生じません。

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皆さんの施設の費用の算出根拠(計算方法)を教えていただきたいです。 ( No.2 )
日時: 2023/10/02 16:04
名前: 社福事務員 ID:bBpPNYwE

masa様

ご返信ありがとうございます。
根拠通知自体は存じております。

当法人は預り金出納管理サービスについて規程で定めており、改正には理事会に諮る必要があるため費用の算出根拠が必要です。
何分保守的な法人なものですから、他法人の算出根拠を参考にさせていただきたく、投稿いたしました。

何卒よろしくお願いいたします。
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月1,000円 ( No.3 )
日時: 2023/10/03 12:38
名前: スポンジトム ID:IwRoPcmc

特養です。
当事業所では、現金の預りについては月1,000円徴収しています。

費用の算定根拠が気になって調べてみましたが、規定はあれど算定根拠はありませんでした。
だいぶ前から費用は変わっていないので、資料として残ってないだけなのかもしれません。

参考にならず申し訳ありません。
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月1,000円から月3,000円程度が多いイメージ ( No.4 )
日時: 2023/10/04 08:37
名前: 社福事務員 ID:bCjGcmUQ

スポンジトム様

ご返信ありがとうございます。

事業所において概ね月額1,000円から3,000円程度が多いように思います。

貴重な情報提供に感謝いたします。
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