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[4780] サービス担当者会議の連続開催について
日時: 2023/09/11 11:55
名前: SOTSU ID:tNMUwGns

関東近隣県で居宅ケアマネをしております。

10月末に更新となる方がいますが、9月中旬よりサービス追加となるためサービス担当者会議を開催します。

10月になり更新結果が出てのサービス担当者会議も必須だと思いますが、やはり事業者が自宅に集まっての会議をしなければならないのでしょうか?
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ごくごく当たり前のことですが・・・。 ( No.1 )
日時: 2023/09/11 13:40
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:6JsdRnYM

サービス担当者会議は主に次の5つのタイミングで開催されます。

1.居宅サービス計画の原案を新規に作成したとき
2.要介護認定を受けている利用者が要介護更新認定を受けたとき
3.要介護認定を受けている利用者が要介護状態区分の変更を申請するとき
4.利用者の状況が大きく変化したときやサービス内容に変更があるとき
5.利用者の援助が困難なとき

>10月末に更新となる方がいますが、9月中旬よりサービス追加となるためサービス担当者会議を開催します。

質問ケースは9月のサービス追加前に「3」の担当者会議、10月の更新認定の際に「2」の担当者会議がそれぞれ必要になります。

しかし
>事業者が自宅に集まっての会議をしなければならないのでしょうか?


サービス担当者会議は、利用者の自宅で開催しなければならないという規定はありません、場所については居宅介護支援事業所でも構いません。また「やむを得ない理由がある場合」については、担当者への照会に代えることも可能です。


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更新結果が変わらない場合も同じでしょうか? ( No.2 )
日時: 2023/09/12 09:29
名前: なりたてケアマネ ID:DockJWAQ

更新認定時に状態変化がなく、認定結果も更新前と同じでもサービス担当者会議を行なってケアプランを再作成しなければなりませんか?そうした規定はどこにありますか?
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要介護認定の更新時において、居宅サービス計画書の更新(変更)を求めています ( No.3 )
日時: 2023/09/12 10:09
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:DockJWAQ

介護保険最新情報Vol.959(令和3年3月31日)の(別添)のQ&Aがわかりやすいです。
https://www.mhlw.go.jp/content/000778912.pdf

(2)居宅サービス計画書の更新の時期の明確化について、という回答欄で、「(前略)、要介護認定の更新時において、居宅サービス計画書の更新(変更)を求めているところであり、これを周知徹底したい。」とされています。

よって
>更新認定時に状態変化がなく、認定結果も更新前と同じでもサービス担当者会議を行なってケアプランを再作成しなければなりませんか?

担当者介護もケアプラン更新作成も、どちらもしなければならないということになります。
メンテ

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