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[4733] 特養退所時の部屋の現状回復費用について
日時: 2023/07/26 07:11
名前: 新米施設長 ID:nxQYhReA

特養の経営者として今年4月から赴任した新米施設長です。昨年度の決算は物価高等の影響を受け収支差率マイナスとなっており、経営状態の立て直しを命じられています。

そこでお聞きしたいのですが、利用者が退所した際に、部屋のクリーニングや修繕費を徴収しても良いのか教えてください。現状ではそうした費用を頂く契約になっていないため法人負担としていますが、可能ならば契約事項を変更したいと思います。

初歩的質問かもしれませんがよろしくご指導ください。
メンテ

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原則徴収不可です。 ( No.1 )
日時: 2023/07/26 09:48
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:7kc9D1KU

賃貸住宅については、いわゆる経年劣化の修繕費等は賃料に含まれており、退去者から徴収できません。

また厚労省が有料老人ホームに向けて作成しているガイドラインによれば、通常の使い方による傷や汚れは修繕費に該当しないとしております。

また介護保険施設は、敷金等を徴収できない施設であり、これは退去時の利用者による原状回復が想定されていないという意味もあります。もともと介護が必要な方が使う部屋で、失禁や認知症の様々な症状に対応して生じた劣化も、「経年劣化」とされるからです。

ただし相当の悪意を持って、故意に設備等を破壊した場合は、損害賠償責任が加害者に生じますので、そうした費用の請求を不可とするわけではありません。
メンテ

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