[4730] 特別養護老人ホームの管理栄養士配置について
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- 日時: 2023/07/22 10:47
- 名前: 特養介護事務職員
ID:4w2FT.7E
- 特養レセプトを担当する事務員です。
2021年4月報酬改定時に、リハビリテーション、口腔・栄養、の取組の強化として「計画作成や他職種間介護でのリハ、口腔・栄養、専門職の関与の明確化」をテーマに、「加算等の算定要件とされている計画作成や会議について、リハ職、管理栄養士、歯科衛生士が必要に応じて参加すること明確化する」と記載され、過去スレッドでも看取り介護加算算定における管理栄養士については「〜等が共同で」となっていることにより、必要に応じて参加することでよいことは、おかげさまで理解できました。当施設は管理栄養士は配置しておらず、栄養士配置です。関連して2点判らないことがございます。
一つ目は、 「褥瘡マネジメント加算」における得褥瘡マネジメント計画共同作成で管理栄養士が明記されていますが、「等がが共同して」とはなっておらず、「その他の職種の者」となっていますが、「その他の者」でよければ栄養士でもよく、そもそも必要に応じて明記された職種がすべてではなくそれぞれの状況で参加という解釈となりますでしょうか?こちらは「経口移行加算」や「経口維持加算」も管理栄養士が明記されて同様です。
2つ目は、 管理栄養士については特養で配置を義務としておりませんが、栄養管理における「基準省令第17条の2」では「指定介護老人福祉施設の入所者に対する栄養管理について、令和3年度より栄養マネジメント加算を廃止し、栄養ケア・マネジメントを基本サービスとして行うことを踏まえ、管理栄養士が、入所者の栄養状態に応じて、計画的に行うべきことを定めたものである。ただし、栄養士のみが配置されている施設や栄養士又は管理栄養士を置かないことができる施設については、併設施設や外部の管理栄養士の協力により行うこととする。」として、栄養管理では「ロ 入所者ごとの栄養ケア計画に従い、管理栄養士が栄養管理を行うとともに、入所者の栄養状態を定期的に記録すること。」としてなっているため、管理栄養士とのつながりが調整できない場合、「栄養管理に係る減算」が適用されるのでしょうか?
以上、気になりいろいろ調べたのですが解釈に困っております。次回改正時に管理栄養士を配置するよう経過措置を設けたりする布石でしょうか?皆様のご意見お待ちしております。
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