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[4722] 臥床時の介助バー(L字柵)折畳みは拘束?
日時: 2023/07/15 10:15
名前: とある介護士 ID:6c52so8w

ベッド柵に立ち上がりをしやすくするために付ける「介助バー」(L字柵)ですが、これをご利用者が臥床してから畳むことが拘束に当たるかどうか皆さんに伺いたいです。
柵は壁側2個、降りる側1個の計3個となり、いわゆる「四点柵」にはなりません。
しかし介助バーを折り畳むことによって、通常の柵より長くなりベッドより降りにくくなります。
目的は「転倒の危険性があるご利用者が、L字柵を畳むことによって起き上がりに時間がかかるようになり、職員が駆けつけて間に合いやすくするように。」のようです。
また、足方向に這いずることによって時間はかかるが起き上がれる方と、その力がなく起き上がれない方がいるように思えます。(ただし、寝相が悪くベッド柵が短いことで転落する可能性がある方には拘束に当たらないか?)

@目的によって拘束になる場合とならない場合がある。
A四点柵ではないし、時間ががかっても降りられるのであれば拘束にならない。
B目的がどうあれ拘束になる。

皆さんはどう思われますか?

ちなみに、「介助バー 拘束」で検索してhitした掲示板?では
施設によってばらばらだったり、職員によってもばらばらな所もあるようです。
グレーゾーンという意見や、その施設の(身体拘束防止)マニュアルによるのではという意見もありました。
メンテ

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起き上がり動作をしにくくしていてそれを目的としている以上、身体拘束です。 ( No.1 )
日時: 2023/07/15 10:48
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:IqOuFhEE

@であり、

>L字柵を畳むことによって起き上がりに時間がかかるようになり、職員が駆けつけて間に合いやすくするように

こうした目的で、起き上がり動作をしにくくしている以上、質問ケースは身体拘束です。

下記も参照ください。

参照:身体拘束に該当する行為・該当しない行為の判断
https://masahero3.livedoor.blog/archives/52137358.html
メンテ
目的によることがわかりました ( No.2 )
日時: 2023/07/19 10:57
名前: とある介護士 ID:LnriLLYs

masa様、ありがとうございました。
目的によって拘束となるという事と、Blog中の
「柵もつかまって起き上がるために必要なものである場合は身体拘束とは言えない」
というのもおっしゃる通りだと思いました。

私の職場では「介助バーの折畳み」に関して曖昧なままだったのですが、皆様の職場で規則化している所はありますでしょうか?
メンテ

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