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[4719] 認知症の方の金銭管理について
日時: 2023/07/10 15:23
名前: makidai ID:ZFQJj8R.

成年後見制度や、財産管理等委任契約がありますが、実際の利用は低い傾向です。ケアマネとして多くのケースを関わってきましたが、実際は認知症の方の金銭管理は、同居・別居問わずに家族様がされています。そもそも、これは違法な扱いになるのでしょうか。もしくは特に問題ないのでしょうか。
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善意の家族管理は民事不介入でしょう ( No.1 )
日時: 2023/07/10 15:49
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:gy2JTzPc

認知症になった方の家族が、善意で金銭管理を行うことは、法的根拠がなくとも民事不介入で誰も口出しできないというのが実態です。

ただし銀行預金などは、家族であっても、その身分だけで引き出すことはできません。家族名義の預金を引き出そうとすれば、成年後見人に選任される以外は、日常生活自立支援事業、資産承継信託などを利用するなどが考えられますね。

人生会議がもっと一般化すれば、任意後見制度と財産管理等委任契約を同時並行利用して、認知症になる前から家族が法的根拠をもって財産管理しておくということもできます。
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ATMで預金を引き出す家族 ( No.2 )
日時: 2023/07/11 12:21
名前: makidai ID:GgAHq6hs

認知症の方のカードを家族が持っており、ATMで預金を引き出して使用しているケースが多々あります。使途は、本人への介護費用なので経済的な虐待には当たらないかと思うのですが、ケアマネとして見過ごしていいのか悩むところです。
成年後見制度等が本来はいいと思うのですが、家族が嫌がる事が多く、なかなか進まないのが現状です。
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高齢者虐待防止法では ( No.3 )
日時: 2023/07/11 17:32
名前: 三郎◆Mjk4PcAe16 ID:kstEYwRE

高齢者虐待防止法では、経済的虐待について次のように規定しています。
第2条 4ニ
養護者又は高齢者の親族が当該高齢者の財産を不当に処分することその他当該高齢者から不当に財産上の利益を得ること。

 高齢者である親の介護費用を家族が親の口座から引き出しても「不当に処分」「不当に財産上の利益を得る」と裁判所は判断しないでしょう。
 ちなみに家族が行った支出にグレーな部分があっても、行政は調査権があるといっても通帳の内容を強制的に開示させるようなことはできません。

 成年後見使いにくいと面があります。
 masaさんの指摘のように、認知機能が低下する前に委任契約を結ぶとよいのですが、契約内容によっては、委任を受けた者が好き勝手して大変なことになるかもしれません。他の家族が契約の有効性を争うこともあるかもしれません。

 認知機能が低下した高齢者の金銭管理問題、もめることを想像すると奥が深いです。
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グレーという事ですね ( No.4 )
日時: 2023/07/12 08:46
名前: makidai ID:9k5R1TSU

という事は、認知症の方の金銭管理は、適切な使用の範囲であれば家族がしていても特に問題ないという理解でよさそうですね。ただ、銀行の引き出しはできないのに、ATMでおろせるので、そのあたりは微妙な気もしました。
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ATMも ( No.5 )
日時: 2023/07/14 10:49
名前: ◆tr.t4dJfuU ID:JUTUh1OA

ただ、銀行の引き出しはできないのに、ATMでおろせるので、そのあたりは微妙な気もしました。

窓口と同様に、ATMにおいても原則的には本人しか出金できないのは同じです

ただ、銀号側もATMで全員の本人確認が難しいので、暗証番号で本人確認をしているとの認識です

この辺は突っ込みだすと、ややこしい話になるだけかと思います
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成年後見までのレベルではない人 ( No.6 )
日時: 2023/07/14 17:50
名前: makidai ID:faWF5cik

判断能力がある程度あり、後見人つけるレベルではないが、年金支給後どうしても上手く使う事が出来ずに、最後の方でお金が足りなくなる人がいます。
日常生活自立支援事業の相談を社協にしましたが、空き待ちらしいです。
この場合、任意後見は違う気がするし、財産委任契約?とかが有効なのでしょうか。また、そういった相談窓口に連絡するのはケアマネで良いのでしょうか。
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そうしたケースこそ任意後見制度と財産管理等委任契約を同時並行利用が有効です ( No.7 )
日時: 2023/07/15 07:05
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:IqOuFhEE

>判断能力がある程度あり、後見人つけるレベルではないが、年金支給後どうしても上手く使う事が出来ずに、最後の方でお金が足りなくなる人

こういう方で、「日常生活自立支援事業」の活用も難しい人の場合は、No.1でお知らせした方法

>任意後見制度と財産管理等委任契約を同時並行利用して、認知症になる前から家族が法的根拠をもって財産管理しておく

↑この方法が使えますね。任意後見人に指名できるのは家族に限らないので、信頼できる第3者を指名し、同時にその方と財産管理等委任契約を交わすことで、その時点からずっと財産管理が可能になります。
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御礼 ( No.8 )
日時: 2023/07/18 08:48
名前: makidai ID:SVj7l2wM

masaさん、ありがとうございます!
参考にさせて頂きます。
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