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[4700] リハビリマネジメント加算算定要件について(開催回数)
日時: 2023/06/21 12:57
名前: take ID:.YWmWOBM

リハビリマネジメント加算算定要件について(開催回数)

令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.2)
問7 リハビリテーションマネジメント加算(A)及び(B)の算定要件にあるリハビリテーション会議の開催頻度を満たすことができなかった場合、当該加算は取得できないのか。

リハビリテーションマネジメント加算(A)及び(B)の取得に当たっては、算定要件となっているリハビリテーション会議の開催回数を満たす必要がある。

利用開始6か月以内はおおむね月に1回の頻度になりますが、
(例)1月から利用開始 1〜5回目会議実施
   6月入院     リハビリ会議実施できず 
  
  の場合には6月は算定できませんが、1月〜5月までも算定できないことになるのでしょうか?開催回数を満たすに引っ掛かっています。

ご教授よろしくお願いいたします。。 
メンテ

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1月〜5月までは加算算定可能です ( No.1 )
日時: 2023/06/21 13:21
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:vZHDvBAY

月単位の加算報酬は、月単位で算定要件がクリアできているかどうかで判断しますし、そもそもリハビリテーションマネジメント加算(A)及び(B)の算定要件に、一定期間通算してのリハビリテーション会議の開催回数要件はありません。

よって1月〜5月まで、リハビリテーション会議を毎月開催しておれば、加算算定可能です。

要件を満たさない6月のみ加算算定できないことになります。
メンテ
次の場合にも同じでしょうか? ( No.2 )
日時: 2023/06/21 17:13
名前: take ID:.YWmWOBM

早速のご回答ありがとうございます。

同じような質問になるかもしれませんが、もう1点ご教授お願いいたします。

(例)
 1月から利用開始 リハビリ会議実施
 2〜3月 入院でリハビリ会議未実施
 4月〜6月 リハビリ会議実施
 
 の場合にも月単位で算定要件のリハビリ会議が実施できていれば1月、4〜6月は 
算定できるのでしょうか?
メンテ
同じことだと思います ( No.3 )
日時: 2023/06/22 07:29
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:AdiopR4w

別に連続して算定しなければならないという要件はないんだから、他の算定要件をクリアできて居れば、6月以内の場合は1月に1回以上リハ会議を開催している月は算定可能でしょう。
メンテ

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