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[4694] 通所介護事業所における看護職員の配置時間と利用者のサービス提供時間について
日時: 2023/06/18 10:37
名前: イスラエル風 ID:poaYot6s

通所介護における看護職員の配置における質問です。

毎日1名配置し、機能訓練指導員と兼務しています。
サービス提供時間は9:00〜16:00です。
例えば午前30分程度を看護職員とし、その後機能訓練指導員と配置している状況の場合、10:00から利用する方が新たに来られる場合、看護職員として配置している職員の時間には該当しません。
実際には機能訓練指導員として配置している中で、看護的業務も生じることもありますし、体制届などで便宜上時間を分けてくださいとあるので、細かく分割するのも面倒で、上記時間にしてありますが、配置上の提供時間を通じてというのは利用者すべての方のサービス利用時間に重なっている必要がありますでしょうか?
細かく分ければよいというだけかもしれませんが、気になって質問させていただきました。

今更このような質問で申し訳ございませんが、よろしくお願いします。
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提供時間帯を通じて密接かつ適切な連携を図られているかどうかの判断はローカルるーるが認められているので・・・。 ( No.1 )
日時: 2023/06/18 12:43
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:zEx4eB8Y

通所介護における看護師の主な役割としては、健康管理や緊急時の対応が挙げられますが、看護師が不在の時間帯があるとしても、必要に応じてこれらの対応を行うことが可能でなければなりません。

また令和3年度介護報酬改定に関するQ&A Vol.3の問45では下記のように看護職員の配置上の注意が示されています。

「指定通所介護事業所及び指定地域密着型通所介護事業所(定員が 11 名以上である事業所に限る)における取扱い− 看護職員の配置基準は、指定通所介護(指定地域密着型通所介護)の単位ごとに、専ら当該指定通所介護(指定地域密着型通所介護)の提供に当たる看護職員が1以上確保されるために必要と認められる数を置くべきと定められている。
− 機能訓練指導員の配置基準は、指定通所介護事業所(指定地域密着型通所介護事業所)ごとに1以上と定められている。
看護職員、機能訓練指導員とも配置時間に関する規定はないことから、看護職員としての業務に従事していない時間帯において、機能訓練指導員として勤務することは差し支えない。」

↑このように機能訓練指導員と兼務できる条件は、基本的な看護業務を行う体制を確保し、それ以外の時間に機能訓練指導員としての業務ができるのです。

そして通所介護中に行うべき利用者のバイタルチェックは、看護職員としての業務なので、これを機能訓練指導員として配置している時間に行うことは問題視されます。

よって利用者の個別のサービス提供時間の一部に、必ず看護職員としての配置時間があることが適切だと思います。

ただしこのことについては、平成18年4月改定関係Q&A Vol.1(問25)で、「ただし、都道府県等においては、看護職員1名で、基本サービスのほか、それぞれの加算の要件を満たすような業務をなし得るのかどうかについて、業務の実態を十分に確認することが必要である。」として都道府県ごとの判断を求めています。

よってローカルルールで、機能訓練指導員として配置されている時間であっても、バイタルチェックなどの必要な対応が可能であると判断して認めている場合も有りと思います。

どちらにしても、このルールについては、所管する保険者に確認する必要があります。

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利用者に合わせてだけでなく、機能訓練の時間をより具体的に決める必要が…。 ( No.2 )
日時: 2023/06/18 15:09
名前: イスラエル風 ID:poaYot6s

masa様、日曜日に迅速なお答えありがとうございます。確かに看護職員と機能訓練と明確に区分する必要があるので、実時間に合わせて、看護業務は9:00〜9:30,10:00〜10:30,11:00〜というふうに機能訓練の実際行っている時間、看護対応が必要な時間に応じて分ける必要もあるかもしれませんね。指定権者の判断を仰ぐことになると思います。
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