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[4679] BCPの策定に関しての質問です。
日時: 2023/06/04 06:32
名前: 小規模管理者 ID:j1GRDr26

21年の基準改正で義務付けられたBCPの策定義務ですが、今年度いっぱいで経過措置が切れるため、正式なものを策定し終えなければなりません。しかし当方は小規模事業所ということもあり、策定の専門家がいないため、なかなか作業が進んでいません。何か策定のヒントなるポイントなどがあればご指導ください。
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最初から完璧なものを策定するという考えは捨てて掛かった方が良いです。 ( No.1 )
日時: 2023/06/04 07:46
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:gQnjXvWM

実際の災害や感染症に対応するために、できるだけ実効性のあるBCPをより完璧に策定しようとすることは否定されませんが、策定されたBCPは、実際に運用してみなければ現実的な対応を定めているものと確認できないし、最初から完璧な内容で策定できるわけがないのです。

よって今年度中に、とりあえずBCPと言えるものを策定し終え、来年度以降に訓練を重ねる中で、それを更新変更して、ゆくゆく完璧なものに整えるというふうに考えて、厚労省のBCP策定支援動画などを公式サイトで視聴して学びながら、独自の物を策定すればよいと思います。

下記参照ください。

参照:BCPに求められるPDCAサイクル
https://masahero3.livedoor.blog/archives/52143237.html

BCP策定は、焦らず事業者全体で協力してが正解
https://masahero3.livedoor.blog/archives/52143386.html

BCPは他事業者のものをコピペできません
https://masahero3.livedoor.blog/archives/52143520.html
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中小企業庁のサイト ( No.2 )
日時: 2023/06/05 11:12
名前: 三郎◆Mjk4PcAe16 ID:TPkfMHPA

中小企業庁のこちらのサイトでは、入門コースから上級コースまでの4段階でBCP作成のガイドをしていますのでご覧になってください。

 少し肩の荷が軽くなると思います。

https://www.chusho.meti.go.jp/bcp/

chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/antei/download/bcp_guide.pdf
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頭が痛い問題です。 ( No.3 )
日時: 2023/06/05 13:29
名前: MI2◆8cnayeG3x6 ID:9Ni8X3Bc

三郎様が紹介された中小企業庁のサイトだと、必要事項がすべて網羅されていないので注意が必要です。

介護保険における業務継続計画については、解釈通知で以下の記載が求められています。

「指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等に関する基準について
3 運営に関する基準
22) 業務継続計画の策定等
A業務継続計画には、以下の項目等を記載すること。なお、各項目の記載内容については、「介護施設・事業所における新型コロナウイルス感染症発生時の業務継続ガイドライン」及び「介護施設・事業所における自然災害発生時の業務継続ガイドライン」を参照されたい。また、想定される災害等は地域によって異なるものであることから、項目については実態に応じて設定すること。なお、感染症及び災害の業務継続計画を一体的に策定することを妨げるものではない。
イ 感染症に係る業務継続計画
a 平時からの備え(体制構築・整備、感染症防止に向けた取組の実施、備蓄品の確保等)
b 初動対応
c 感染拡大防止体制の確立(保健所との連携、濃厚接触者への対応、関係者との情報共有等)
ロ 災害に係る業務継続計画
a 平常時の対応(建物・設備の安全対策、電気・水道等のライフラインが停止した場合の対策、必要品の備蓄等)
b 緊急時の対応(業務継続計画発動基準、対応体制等)
c 他施設及び地域との連携」

自然災害の「ロc 他施設及び地域との連携」についてが、中小企業庁のものにはないので、そこは注意が必要です。

「ロc 他施設及び地域との連携」については、厚生労働省のひな型では
「5.地域との連携
(1)被災時の職員の派遣
(災害福祉支援ネットワークへの参画や災害派遣福祉チームへの職員登録)
地域の災害福祉支援ネットワークの協議内容等について確認し、災害派遣福祉チームのチーム員としての登録を検討する。
(2) 福祉避難所の運営
@ 福祉避難所の指定
福祉避難所の指定を受けた場合は、自治体との協定書を添付するとともに、受入可能人数、受入場所、受入期間、受入条件など諸条件を整理して記載する。
社会福祉施設の公共性を鑑みれば、可能な限り福祉避難所の指定を受けることが望ましいが、仮に指定を受けない場合でも被災時に外部から要援護者や近隣住民等の受入の要望に沿うことができるよう上記のとおり諸条件を整理しておく。
A 福祉避難所開設の事前準備
福祉避難所として運営できるように事前に必要な物資の確保や施設整備などを進める。
また、受入にあたっては支援人材の確保が重要であり、自施設の職員だけでなく、専門人材の支援が受けられるよう社会福祉協議会などの関係団体や支援団体等と支援体制について協議し、ボランティアの受入方針等について検討しておく。」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/douga_00002.html
と書かれており、特養や老健向けの内容が書かれていて、小規模の訪問介護や福祉用具事業所などには実現不可能な内容で書かれています。
そもそも事業所単位で作るように指導しているのに、厚生労働省のひな型が法人単位のひな型になっているのはどうかと思いますね。

話がそれましたが・・・現実的なのは、大阪府が中小企業向けに作成した
大阪府 「超簡易版BCP『これだけは!』シート (自然災害対策版)」
https://www.pref.osaka.lg.jp/keieishien/bcp/tyoukannibanbcp.html
の記載を参考にするような形でしょうか・・・

「◎宣言 共助の観点から、地域社会のため、以下についても宣言しましょう。
□職場周辺の地域が行う災害訓練には積極的に参加します。また、災害発生時は、充分な身体防護対策をとり、2次災害が起きないよう最大限の配慮を行った上で、救助・消火活動等に協力します。
□帰宅困難者や地域に提供するため、1割増しの備蓄物資の確保に努めます。」

地域の小規模事業所で共同のBCP訓練などができれば理想的ですね。
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