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[4673] 技能実習生の配置基準について
日時: 2023/05/28 16:55
名前: ホワイトマウンテン ID:aYfb4IYE メールを送信する

技能実習生の配置について
現在2名の技能実習生を受け入れております。
6ヶ月後から配置基準1としてカウントできる、指導者を付け同じ勤務体系で動く。この程度しか知識がありません。

特養での勤務ですが、配置基準が1になった時から一人勤務が可能と言う人や指導的職員と一緒の勤務が必要と言う人がおります。
例えるなら同じフロア内でAユニットで技能実習生が一人早番、Bユニットで日本人介護職員が早番であれば大丈夫、それともAユニットで技能実習生と日本人介護職員の2人早番勤務、Bユニットは日本人介護職員が一人早番勤務の計三人でないといけないのか!といった具合です。
また夜勤に関しましても、1階で技能実習生が一人で夜勤勤務とした場合、2階で日本人介護職員が居れば問題ない。
上記早番については前記、夜勤について施設長は技能実習生派遣団体より確認をとっているので問題ないと言います。

下記記載はある資料より抜粋ですが
「技能実習生に夜勤業務その他少人数の状況下での業務又は緊急対応が求められる業務をおこなわせる場合にあっては、利用者の安全の確保などのために必要な措置を講ずること」「技能実習生以外の介護職員を指導に必要な範囲で同時に配置することが求められるほか、業界のガイドラインにおいても、指導などに必要な数の技能実習生以外の介護職員(主として技能実習生指導員)と技能実施生の複数名で業務を行う事」「技能実習生と同時に配置することが求められる介護職員について、技能実習生の介護業務の知識・経験・コミュニケーション能力など総合的に勘案した上で、各事業所の実情に応じ、必要な人数を求めるものである」とあります。

ここにおける利用者の安全確保のために必要な措置とは、隣のユニットに職員がいる、もしくは違う階に職員がいると言った解釈で良いのでしょうか?
指導研修に行った職員は、緊急時に声の届く範囲に職員がいないといけないと習った気がすると言っており、結論がいつまであっても平行線のままです。

はじめての質問のため趣旨違いなどであったら申し訳ありません。

メンテ

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そのような体制条件がないように思うのですが・・・。 ( No.1 )
日時: 2023/05/28 17:30
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:gfB500FQ

配置基準に関しての法令上においては、技能実習を行わせる事業所において実習を開始した日から6月を経過した者については、特段日本人の指導などの要件は設けられていないのではないでしょうか?

日本人が指導体制を組まないとならないという法令根拠が見当たらないような気がします。

日本人とチームでケアすることが求められるのは、事業者に勤務後即配置基準上の取り扱いとなる特定技能の対象者のみではなかったでしょうか。

間違っているならば、どなたか指摘・修正願います。
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ちょっと調べてみました。 ( No.2 )
日時: 2023/05/29 18:04
名前: ピーナッツ武雄 ID:IarVLwa6

外国人の技能実習関連法令にも関わる難しい話ですよね。

配置基準上の取扱いについては、厚労省が発出した「介護職種について外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則に規定する特定の職種及び作業に特有の事情に鑑みて事業所管大臣が定める基準等」にて示されておりますが、その中に「指導的職員と一緒の勤務が必要」といった定めはありません。

また、第1号特定技能外国人については就労と同時に配置基準上の取扱いとなりますが、一定期間(Q&Aでは6ヵ月と示されています)は日本人職員とチームケアに当たる等の受入施設における順応をサポートし、ケアの安全性を確保するための体制をとることを求めることとする。となっています。

masaさんの意見のとおり技能実習生であれば日本人職員によるチームケアは不要であるように思えますが、一方で夜間及び少人数での状況下等における利用者の安全の確保等のために必要な措置として外国人技能実習機構は下記のリンク先のとおりQ&Aを出しています。制度趣旨から考えると複数人でのケアが妥当なのかとも思いますが、
認められないと言い切るのは疑問です。

・介護保険最新情報Vol.994
・介護保険最新情報Vol.711・Vol.717
・外国人技能実習機構Q&A:https://www.otit.go.jp/files/user/210401-3.pdf
・厚生労働省:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000147660.html
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分からない事は機構か監理団体に聞いてください。 ( No.3 )
日時: 2023/06/05 11:47
名前: 3号申請 ID:4cPPWWE6

6ヵ月経過後より介護報酬上の人員配置としてカウントが可能ですが、『利用者の安全の確保などのために必要な措置を講ずること』により、技能実習1号時の夜勤は日本人をサポートに付ける必要があります。

ちなみに監査では、複数名実習生が在籍する施設で夜勤をさせる場合には実習生が必ずしも同じシフトになるとは限らないのであれば、技能実習指導員を施設に2名(実習生5人まで)配置して下さいとの事でした。ただし、実習生と指導員が全く同じシフトである必要はないとの事です。
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