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[4672] 身体拘束の基準について
日時: 2023/05/25 16:39
名前: 新政 ID:uuincLEY

先週、知人が勤務する老健で運営指導がありました。

その際に、ベット柵をベッド中央に使用(片側1点の2点)すると身体拘束になるため、身体拘束の手続きが必要であると指導担当者から話があったようです。

ベッド中央に柵を使用することで、起居動作を阻害するというのが理由だったそうです。

あまりにも突然に言われたため、担当職員は反論できなかったそうです。

最近、身体拘束の基準の変更などがあったのでしょうか?

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基準とか、それ以前の問題では? ( No.1 )
日時: 2023/05/25 17:21
名前: デイPT ID:asA8byD2

柵がどこにあろうとか、そういう問題ではなく、行動の自由を奪うことが身体拘束です。

>あまりにも突然に言われたため、担当職員は反論できなかったそうです。
身体拘束の意味が分かっていない、もしくは実際に身体拘束だったのではないですか。

>最近、身体拘束の基準の変更などがあったのでしょうか?
きつい言い方になりますが、こんなことをおっしゃっているあなたも、その知人と同じレベルです。
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何の変更なのか具体的に教えてください。 ( No.3 )
日時: 2023/05/26 07:39
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:7kc9D1KU

>身体拘束の基準は2023年4月に変更されました。

これってなんの変更ですか。具体的法令等を教えてください。
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chatai ( No.4 )
日時: 2023/05/26 07:48
名前: QQQ ID:q4Vx6usU

>masaさん

文章の癖からして、おそらくchataiの回答だと思います。
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法令通知などは探し出せませんでしたが ( No.5 )
日時: 2023/05/26 09:57
名前: 森の中 ID:R7ZUt1ww

具体的なことはわかりませんが、下記の一部に変更について記載されてますね。

https://www.mhlw.go.jp/content/12200000/000963543.pdf
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概念変更なんてされていない〜No.1のデイPT さんの意見が正しいと思う ( No.6 )
日時: 2023/05/26 10:00
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:7kc9D1KU

身体拘束の概念が今年4月から変更されたなんてことはありませんね。

そもそも目的を無視して、行為のみで身体拘束と判断されることはあり得ません。ベット柵をベッド中央に使用(片側1点の2点)する行為だって、利用者自身が、その方法とその位置ではないと、柵につかまって寝返りできないという理由であれば認められることです。

逆にそれを認めなければ、自己決定の侵害、人権侵害となります。

そういう意味では、No.1のデイPT さんの意見が正しいと思います。

下記も参照ください。

参照:身体拘束か否かの判断基準
https://masahero3.livedoor.blog/archives/51115237.html
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