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[4664] 高齢者グループホームで看護職員の人員配置について
日時: 2023/05/17 17:19
名前: tatsuya ID:hI4TuQV2 メールを送信する

初歩的な確認かもしれないのですが、高齢者グループホームで看護職員を配置する場合はその看護職員も管理者でなければ人員配置1としてカウントしても大丈夫ですよね?その場合、看護業務(医療的ケア)を行う場合はカウントしてはいけないのとかあるのでしょうか。
ご教示いただけますと幸いです。
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看護師の有資格者を介護職員として採用発令する場合の取り扱い ( No.1 )
日時: 2023/05/18 07:55
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:zEx4eB8Y

グループホームの介護職員は資格がいりませんので、看護師の資格を持った人を介護職員として採用・発令しておれば、看護職の配置数に入れることは可能です。

>看護業務(医療的ケア)を行う場合はカウントしてはいけないのとかあるのでしょうか。

というより、介護職として発令している以上、看護師の資格を持っていても看護業務を行うことはできず、医療行為を行ってはならないということになります。

これは看護師及び准看護師はヘルパー1級資格と同等以上とみなされて、初任者研修等を受けなくとも訪問介護員として働くことはできますが、その場合に医療行為を行ってはならないのと同じことです。
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ご教示いただきありがとうございました ( No.2 )
日時: 2023/05/18 10:09
名前: tatsuya ID:g0fyyrDM

ご教示いただきありがとうございました。
追加でご質問なのですが、この場合に【介護兼看護職員】として雇用した場合には看護業務の部分については人員配置カウントには入れないという認識で合ってますでしょうか?
また、処遇改善加算については介護の業務もあるため三つすべての処遇改善加算対象になるという認識で合ってますてしょうか?
いくつもの質問、申し訳ありません。
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その理解でよいのですが・・・。 ( No.3 )
日時: 2023/05/18 11:50
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:zEx4eB8Y

看護職員を兼務する場合は乗員換算になります。処遇改善加算については介護職を兼務しているので対象になります。

なおGHであっても、看護師として医療行為を行う場合は、医師の指示が不可欠になりますので、この点は誤解のないように。
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