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[4655] 新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う人員基準等に関 する臨時的な取扱いについて
日時: 2023/05/09 06:37
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:SpEFx096

新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う人員基準等に関する臨時的な取扱いについて、下記の通り通知が発出されています。

何が継続で何が終了で、何が一部変更なのか、ちょっとわかりづらいのですが、別紙1で各通知内容を確認したうえで、別紙2の整理表と突合する必要があります。

新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う人員基準等に関
する臨時的な取扱いについて
https://www.roken.or.jp/wp/wp-content/uploads/2023/05/20230502.pdf

(別紙1)新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いに関する事務連絡一覧(第1報〜第27報)
https://www.roken.or.jp/wp/wp-content/uploads/2023/05/20230502bessi1.pdf

(別紙2)位置づけ変更後におけるコロナ特例事務連絡の取り扱い整理表(R5.5.1)
https://www.roken.or.jp/wp/wp-content/uploads/2023/05/20230502bessi2.pdf
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残念でならない担当者会議の弾力運用廃止 ( No.1 )
日時: 2023/05/09 12:17
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:SpEFx096

居宅介護支援事業所が居宅サービス計画書作成のために開催するサービス担当者会議は、コロナ特例でオンライン開催が認められました。

今後さらなるICTの活用などにより介護DXが必要とされる時代では、この特例は原則ルールとして一般化しても良いと思います。

にもかかわらず今回この特例が終了されてしましました。これは時代の流れと逆行するものではないでしょうか。下記参照ください。

参照:残念でならない担当者会議の弾力運用廃止
https://masahero3.livedoor.blog/archives/52151606.html
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障害福祉サービスの方が柔軟ですね。 ( No.2 )
日時: 2023/05/09 13:26
名前: MI2◆8cnayeG3x6 ID:Tdd5UbB2

障害福祉サービスの通知は、担当者会議に限定しませんが、「各種加算のうち、面談や会議の開催等を要件としているものについて、テレビ会議の活用により算定可能」となっています。

あと、別紙もわかりやすいです。介護保険は同じことができないのですかね?

新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付け変更後の「新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス等事業所の人員基準等の臨時的な取扱い」等について
https://www.mhlw.go.jp/content/001092776.pdf
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基準省令を見ると ( No.3 )
日時: 2023/05/09 13:41
名前: AA ID:VVcqN7Qg

介護は(おそらく障害も)令和3年度の改正後基準省令上でテレビ電話装置等を用いて担当者会議を行えることが明記されているので、引き続きZoom等を活用して担当者会議をしても問題ない
のではないでしょうか?
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柔軟な対応の部分が外されたという認識ではないのでしょうか? ( No.4 )
日時: 2023/05/09 13:51
名前: 事務員 ID:0V1KT9QI

私もAAさんと同じ認識で、zoom等は引き続き可能だと思いました。
柔軟な対応という部分が外されて、基準省令通りになるということではないのでしょうか?
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訂正します ( No.5 )
日時: 2023/05/09 15:00
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:SpEFx096

確かにサービス担当者会議については2021年度の介護報酬改定で、利用者らの同意を前提としてオンライン会議システムなどを活用して開催することが正式に認められていますね。

今回の“コロナ特例”の廃止は、オンライン会議をせずに電話・メールだけで済ませたり、そもそも開催しなかったりする対応を今後は認めないという趣旨ですね。

ブログも修正しておきます。
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