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[4654] 措置入所の方への対応
日時: 2023/05/08 12:13
名前: machabe ID:Zbu3AWKE メールを送信する

はじめまして、特養のケアマネをしています。
措置入所の方の、施設サービス計画書に記す利用者氏名について質問です。
当施設の管理者と主任ケアマネからは、“仮名”で計画書を作成するように言われました。今までの措置入所の方は、書類は“本名”、居室のネームプレートなどは“仮名”で対応していました。
今回のケースの方は、ご本人もしっかりしており、虐待行為とは全く関係の無いご家族もおられ、計画書の内容説明もサインも可能なケースです。
このような場合、皆さんは計画書に“本名”か“仮名”のどちらを記載されていますか?
メンテ

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匿名化する法的根拠も必要性も全くなし ( No.1 )
日時: 2023/05/08 13:44
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:DNW4Ayj2

特別養護老人ホームへの入所の措置については、やむを得ない事由により介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する介護老人福祉施設に入所することが著しく困難であると認めるときに限られるものであるが、「やむを得ない事由」としては、
(1) 本人が家族等の虐待又は無視を受けている場合
(2) 認知症その他の理由により意思能力が乏しく、かつ、本人を代理する家族等がない場合

↑以上のように定められ、市町村の老人福祉措置要領に規定されます。

しかしその規定のどこを読んでも、措置入所者の氏名を匿名化するなどして、個人が特定できないようにしなければならないような規則・ルールは存在しません。

介護保険法に基づく一般入所と同様に個人情報は保護される必要があるものの、施設内の記録等まで匿名化する必要性は全くありません。
メンテ
ありがとうございます ( No.2 )
日時: 2023/05/10 12:47
名前: machabe ID:ydmmZJGU メールを送信する

ありがとうございます。
改めてお話を伺い、得心がいきました。
メンテ

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