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[4645] 通所介護と通所リハビリの人員基準の違いについて
日時: 2023/04/30 20:43
名前: 悦子 ID:akfylBE.

初歩的な質問で申し訳ありませんが、自分では調べきれなかった為、質問させてください

先日masaさんがブログで、通所介護の看護職員の配置について書かれているのを読んで、思ったのですが
通所リハビリには、通所介護のような看護職員配置の基準はないと思います
また、相談員についても、通所介護は定められていますが、通所リハビリは定められていないと思います
同じ通所系サービスですが、上記のような人員基準に違いがあるのは、どのような制度設計の前提で定められたのでしょうか?
人員基準に疑問があるのではなく、何故そうなったのか?、が知りたくて質問させてもらいました
もちろん、国が決めたことなので、「理由はよくわからない」、という回答もあり得るとは思っていますが
もし、ご存じのかたがいれば、教えていただきたいです
よろしくお願いします
メンテ

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福祉系サービスと医療系サービスは同じ通所サービスでも配置の考え方が全く異なります ( No.1 )
日時: 2023/05/01 07:55
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:kVycCH5k

通所介護も通所リハビリも、現在のサービス名とは異なっていましたが、介護保険以前から存在していたサービスです。

介護保険制度以後は、両者は同じ通所サービスとなりましたが、介護保険サービス以前は、両者は全く違うサービスであり、デイサービスは老人福祉法のサービス、デイケアは医療法のサービスでした。よってその配置基準を引き継いでいるので、両者の配置に特段整合性を取る必要性はありませんでした。

特に通所リハは、医師が常勤配置され、セラピストの配置義務もあるため、健康管理上、看護職員を義務配置する必要はないとされましたし、リハビリ機関ですから、それをコーディネートするセラピストがいることで、ソーシャルワーカーである相談員配置は必要ないとされています。
メンテ
ありがとうございました ( No.2 )
日時: 2023/05/01 22:35
名前: 悦子 ID:k7zliEPk

わかりやすい説明を、ありがとうございます
介護保険制度以前の配置基準が引き継がれ、
その後もすり合わせられないままになっているのですね
納得できました
どうもありがとうございました
メンテ
蛇足ですが〜医療系と福祉系の配置の違いの他の一例 ( No.3 )
日時: 2023/05/02 08:19
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:Wo6sWuPs

医療系サービスと福祉系サービスの配置基準の違いはいろいろあって、例えば特養の生活相談員は、「生活相談員は、社会福祉法第十九条第一項 各号のいずれかに該当する者又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者でなければならない。」として社会福祉士や社会福祉主事等の資格が必要とされています。

しかし老健の支援相談員には、このような要件がありません。何の資格がなくとも名乗ることができるのです。

これも医療機関ではもともとソーシャルワーカーに資格が求められていなかったことから、その基準を引き継いでいるものです。
メンテ

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