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[4644] 短期入所から長期入所に切り替えた場合のSS退所年月日について(レセプト上の表記)
日時: 2023/04/30 18:58
名前: 華生 ID:T8aXbLD6

特養の相談員をしております。

表題の件についてお伺いします。

老企第40号>第二>1通則の
(2)入所等の日数の数え方について
A(省略)短期入所生活介護の利用者がそのまま指定介護老人福祉施設に入所したような場合は、入所に切り替えた日については短期入所生活介護費は算定しない。
と規定されいます。

当事業所でこれまで、空床利用SSの方が同室で長期入所に切り替えた場合、SSの給付費明細書上、入所に切り替えた前日(23:59)を退所年月日として記載おりました。

お尋ねしたいのは、併設型SSから転室を伴う入所への切替えの場合です。
入所切替え日はSSは請求できないのは上記通知によるところですが、給付費明細書上の退所年月日は切替え日前日でしょうか、当日でしょうか。

例 4/1SS入所〜4/10長期入所へ切り替え医の場合
  @退所年月日 4/9 (短期入所実日数 9日)
  A退所年月日 4/10 (短期入所実日数10日)
 @・Aどちらが適切でしょうか。

どなたかご教示願います。
メンテ

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SSの退所日も一般入所の入所日も同じ日付です ( No.1 )
日時: 2023/05/01 07:48
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:kVycCH5k

4/10にSSから一般入所に切り替えた場合、SSの退所日も一般入所の入所日も共に4/10です。

だから老企40号には、「同一敷地内における短期入所生活介護事業所、短期入所療養介護事業所、特定施設又は介護保険施設(以下A及びBにおいて「介護保険施設等」という。)の間で、又は隣接若しくは近接する敷地における介護保険施設等であって相互に職員の兼務や施設の共用等が行われているものの間で、利用者等が一の介護保険施設等から退所等をしたその日に他の介護保険施設等に入所等する場合については、入所等の日は含み、退所等の日は含まれない。したがって、例えば、短期入所生活介護の利用者がそのまま指定介護老人福祉施設に入所したような場合は、入所に切り替えた日については短期入所生活介護費は算定しない。」と規定されています。

↑これをよく読んでください。「入所等の日は含み、退所等の日は含まれない。」です。その意味は、「特養の入所の日は入所等の日数の数え方に含め、SS退所の日は含めないので、入所に切り替えた日については短期入所生活介護費は算定しない。」となります。

両者の日付が同一になるという根拠がこれです。
メンテ
ありがとうございます。 ( No.2 )
日時: 2023/05/04 06:50
名前: 華生 ID:hIDgaMJs

>>masa様

ご教示いただきありがとうございます。
メンテ

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