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[4641] ケアマネ担当件数までは依頼があれば受けなければ提供拒否にあたりますか?
日時: 2023/04/27 12:48
名前: 社長 ID:OHQaYtKU

地方の田舎にある弊社ではケアマネジャー1名の配置です。(ヘルパー併設)
介護事業以外の事業もおこなっております。
ここ数年ケアマネジャーの募集をするも応募がなく、当該ケアマネジャーも65歳を目前にして担当件数を減らしながら、無理なく仕事を続けていく事となりました。
我が町においては、ケアマネジャーが不足気味な状況です。
昨年夏から新規受け入れを停止しているのですが、町ではなかなか担当するケアマネが見つからない状況もあり、行政から定員までは担当しなければ提供拒否にあたると指摘(正式な指導でないと思っている)がありました。

弊社のケアマネの体力や精神面を考えると35件マックスを担当するのは酷なことと思っています。
徐々に減らしながら、本人の続けられるペース(件数)を保つ方針は通らないのでしょうか? 
ケアマネ部門は、このケアマネさんが続くまでと考えてます。
メンテ

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35件まで計画を受け持たねばならないとする法規定は存在しません。 ( No.1 )
日時: 2023/04/27 13:03
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:BSl.kMpM

運営基準では、介護支援専門員の数について、「数の基準は、利用者の数が三十五又はその端数を増すごとに一とする〜」とされているだけで、居宅サービス計画作成の最低基準が35名であるなんて書かれていません。

また老企22号では、「当該常勤の介護支援専門員の配置は利用者の数35人に対して一人を基準とするものであり〜」とされているだけで、これはケアプラン作成数の定員を指すものではありません。

その他、法令上どこにも一人の介護支援専門員が必ず35件まで居宅サービス計画を受け持たねばならないという規定は書かれていないのです。

よってその介護支援専門員の能力に応じて、○○は計画作成数を○○件を上限とすると、運営規定などに定めておれば、それを超えた計画依頼を断っても、「正当な理由」になります。
メンテ
上限規定検討します。 ( No.2 )
日時: 2023/04/27 14:19
名前: 社長 ID:OHQaYtKU

早速のご回答ありがとうございます。
上限規定検討します。
法人としてケアマネ部門としてのSDGSしっかり考えます。
しかし、ケアマネのなり手がない、うちの介護職員もなりたくない
と言う声がほとんどで、ケアマネさんがいなくなるのも時間の問題でしょうかね?

メンテ
ケアマネの処遇改善が必要不可欠です ( No.3 )
日時: 2023/04/27 15:21
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:BSl.kMpM

>ケアマネさんがいなくなるのも時間の問題でしょうかね?

そうならないように次期報酬改定では、国もやっと重い腰を上げそうです。下記参照ください。

参照:ケアマネ待遇改善が明記された厚労省資料
https://masahero3.livedoor.blog/archives/52149971.html
メンテ

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