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[4640] 認知症高齢者グループホームの管理者兼計画作成担当者の処遇改善手当について
日時: 2023/04/27 12:42
名前: teru ID:mc.Jl6xY メールを送信する

認知症高齢者グループホームの管理者兼計画作成担当者について、この兼任の場合は処遇改善(特定、ベースアップ等)加算の対象者となりますでしょうか?
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3加算のうち2加算のみ支給可能です ( No.1 )
日時: 2023/04/27 12:49
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:BSl.kMpM

管理者兼計画作成担当者は、特定加算については、「その他の職種」になりますので、「その他の介護職員」の1/2以下の配分であれば可能です。

ベースアップ等支援加算は、事業所の考え方ですべての職種に配分出き、配分率も決められていないので、この加算が介護職の処遇改善のためであるという趣旨を損なわない範囲で支給可能です。

一番古くからある介護職員処遇改善加算は、介護職員ではないために支給不可です。
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