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[4559] 介護老人副施設における機能訓練指導員(兼務)の配置とは
日時: 2023/02/13 19:41
名前: コロスケ ID:KSWBQDGQ メールを送信する

ユニット型特養です。施設の更新申請の書類で人員の確認として、機能訓練指導員は配置されていますよね?と聞かれました。加算は取っていませんが、以前老人福祉法において入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練、介護方法の指導その他の・・・とあります。介護保険法にも目的第1条に、この法律は加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態となり、入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練並びにとあります。実地指導でも加算は取らなくても機能訓練は行わなければならないので、確認出来る記述はありますか?と聞かれた事もあります。体操やレクリエーション、歩行でもいいとは思いますが、それでも機能訓練指導員として配置しなければならないのでしょうか?初歩的な質問ですいません。
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配置基準をなぜ読まないの? ( No.1 )
日時: 2023/02/14 07:54
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:9LvgO5ZY

指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第三十九号)
第二章 人員に関する基準
五 機能訓練指導員 一以上

↑きちんと配置基準が定められているでしょ。加算を取らない場合は、常勤専従でなくともよいが、一以上の配置は必要という意味です。

こんな当たり前の基準をなぜ今更質問しなければならないのか・・・。基本通知や運営基準を読む気がない人が、安易にネット掲示板を利用して、疑問を次々に投稿するだけ、まともな運営ができるのですか。

あなたは、ここに書き込む前に基本通知をきちんと読み込みなさい。
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