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[4556] 居宅サービス計画書や施設サービス計画書の更新のタイミング
日時: 2023/02/11 18:03
名前: てつのしん ID:4Nx7N7zM

引き続きの質問ですいません。

居宅サービス計画書や施設サービス計画書の更新のタイミングについてお尋ねします。「軽微な変更」については理解しているつもりですが、自職場では、一律に短期目標が終了するタイミングで、計画書を新たに作成し同意を得るという流れで行っております。

本来であれば、モニタリングを行い、短期期間のみの変更であれば、軽微な変更とういうことで、計画書に二重線を引いて修正し、修正した日付が分かるようにし、利用者や関係事業所に送付する、記録する、といった流れのみでいいと思うのですがいかがでしょうか?

その際、利用者への説明・同意は必要な気はしますが、署名などはいらず、記録のみでいいと思いますがいかがでしょうか?
メンテ

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基本通知を読んでも理解できないの? ( No.1 )
日時: 2023/02/12 08:37
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:PwNL2oLU

何をいまさらという質問で、スレ主がいかに基本通知を読んでいないか、もしくは通知内容を解釈する能力に欠けているのかという意味しか感じ取れない質問内容です。

軽微変更の通知では、
『サービス計画を変更する際には、原則として、指定居宅介護支援等の事業及び運営に関する基準(平成11年3月31日厚令38、以下「基準」という。)の第13条第3号から第11号までに規定されたケアプラン作成にあたっての一達の業務を行うことを規定している。なお、「利用者の希望による軽微な変更(サービス提供日時の変更等)を行う場合には、この必要はないものとする。」(介護保険最新情報vol.959)

としているんだから居宅介護支援の基準第13条第3号から第11号までを省略可能としているだけで、それ以外の解釈はなく、施設サービス計画も同様の手順を省けるというだけです。

そこをさらに説明を求める理解力とはどういうレベルでしょうか・・・。
メンテ

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