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[4526] 通所介護のサービス継続支援対応について
日時: 2023/01/23 14:23
名前: 凍結注意 ID:bg4fLb0g

新型コロナウイルス感染症に係る通所介護事業所のサービス継続支援について

新型コロナウイルス感染により、上記制度にて訪問対応したいと考えていますが、制度自体は年度内で終了でしょうか?令和2年4月に公布されましたが、現在のところ、期限は設けられていますでしょうか?
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終了通知がない限り継続ですが、感染分類変更があれば・・・。 ( No.1 )
日時: 2023/01/24 06:42
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:l1x7u6/o

現在適用されている通所介護の介護報酬コロナ特例については、「今年度中に終了する場合、別途通知します」とされており、この通知がない限り継続です。

しかしまだ1月ですから、新型コロナウイルスの感染症法上の位置付けが春までに現行の「2類相当」から「5類」に変えられることが決定された場合、通所介護からの訪問サービスなども、それに合わせて特例廃止という可能性がなくもありません。

2月・3月中の通知発令がないかを注目する必要があります。
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制度は当面継続してもらいたいですね ( No.2 )
日時: 2023/01/24 10:42
名前: 凍結注意 ID:VWVYJGm6

masa様説明いただき、ありがとうございます。
4月以降どうなるか年度末にかけて注視しておきます。
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通所介護のサービス継続支援における加算取得について ( No.3 )
日時: 2023/01/29 15:08
名前: 凍結注意 ID:lLO5yHHU

追記で申し訳ありませんが、加算について質問させてください。
私どもの指定権者(県)より加算について尋ねたところ、入浴や個別機能のような実施して加算請求が発生する項目と、提供体制加算のように事業所の体制による加算とで分けて判断してくださいとのことでした。体制加算は算定可です。
私もそのように考えていましたが、認知症加算については答えを窮しているようでした。加算の取得条件を踏まえ、認知症関連の資格を取得している職員の配置があれば問題ないのか、資格取得者が訪問する職員だった場合、事業所には不在になるので算定できないのかはっきりしませんでした。一応、当事業所では配置職員は毎日資格取得者を配置しています。尚、訪問先では普段行っているプログラムは実施できていません。
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厚労省に直接尋ねるしか方法はないかも・・・。 ( No.4 )
日時: 2023/01/30 08:01
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:Z38H.evs

色々調べてみましたが、通所介護の訪問サービスコロナ特例については、「提供したサービス時間の区分に対応した報酬区分」を算定するというルールしか示されていません。

従前から算定している加算についての取り扱いは、Q&A等でも示されておらず、厚労省に直接確認するしか疑問を解消する方法はないように思えます。

どなたかこの問題についての回答をお持ちの方は情報提供してください。
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一番最初の臨時的取扱い ( No.5 )
日時: 2023/01/30 17:16
名前: マモ ID:onS870p2

加算についてのコロナ特例についてですが、
「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて」(令和2年2月17日 事務連絡)で、具体的な取扱いは「令和元年度台風第19号に伴う災害における介護報酬等の取扱いについて」(令和元年10月15日事務連絡)の考え方を参考にするように書かれています。

その「令和元年度台風第19号に伴う災害における介護報酬等の取扱いについて」では、
(7) サービス事業所等が被災したことにより、一時的に指定等基準や介護報酬の算定要件に係る人員基準を満たすことができなくなる場合指定等基準や基本サービス費に係る施設基準、基準以上の人員配置をした場合に算定可能となる加算(看護体制加算など)、有資格者等を配置した上で規定の行為を実施した場合に算定可能となる加算(個別機能訓練加算など)については、利用者の処遇に配慮した上で柔軟な対応が可能である。

と書かれており、うちの自治体では、コロナの影響で職員が配置できなかった場合、人員配置に関する加算は従来通りの算定が認められています。
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その通知があったか!!〜マモさん、ありがとうございます。 ( No.6 )
日時: 2023/01/30 17:55
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:Z38H.evs

その通知がありましたね。

コロナ特例化の各種加算も、その通知に沿って算定するのは十分なる根拠ですね。認知症加算についても柔軟に算定できますね。

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柔軟な対応の考え方 ( No.7 )
日時: 2023/01/31 13:09
名前: 凍結注意 ID:DI77fm4.

マモ様ありがとうございます。
確かに個別に柔軟な判断が必要ですね。ただ、個人負担や税金で報酬を得ていることもあり入浴や個別機能は実際必要な対応ができていないため、報酬を算定するのは難しいと私は考えますが、認知症加算のプログラムについては計画的に行うとするものの、毎日必ず行うという要件ではないことから、体制加算的な側面がありますね。
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通所介護のコロナ特例算定は来年度も継続されます ( No.8 )
日時: 2023/02/16 08:10
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:4J5FrElM

通所介護の基本報酬の3%加算と事業所の規模区分の特例を、4月以降も継続していくことが通知されました。

詳しくは下記を参照ください。

参照:介護保険最新情報のVol.1127
https://www.mhlw.go.jp/content/001058923.pdf
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