このスレッドは管理者によりロックされています。記事の閲覧のみとなります。
ホームに戻る > スレッド一覧 > 記事閲覧
[4516] 通院時情報連携加算の算定要件
日時: 2023/01/13 09:43
名前: アサギリ ID:N2ohmeY6

通院時情報連携加算の算定要件についてです。

今後の治療方針が医師から説明あるため、要介護1の方の受診同行を予定しております。
昨年から担当であり介護サービスは利用していましたが、
本人希望で現時点ではなんのサービスも利用しておりません。
そのためケアプラン更新もしなかったので居宅支援費も請求しておらず、
人数的にもカウントしておりません。

このような状況で算定要件の
「医師等から利用者に関する必要な情報の提供を受けた上で、居宅サービス計画に記録すること」
をクリアするには次月から再開する予定のプランの1表に医師からの情報等を明記すればよいのでしょうか?
それとも受診時点で有効なケアプランを交付していなければ算定不可なのでしょうか?

Q&A等を読みましたがその部分の根拠がなかったので質問させていただきました。
メンテ

(全部表示中) もどる スレッド一覧 新規スレッド作成

利用者に該当しませんので・・・。 ( No.1 )
日時: 2023/01/13 10:32
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:FGkfRq1Q

加算の算定要件は、「利用者が病院又は診療所において医師の診察を受けるときに介護支援専門員が同席〜(以下略)」となっています。

すると
>ケアプラン更新もしなかったので居宅支援費も請求しておらず

この状態は、居宅介護支援事業所の利用者ではないという状態ではないですか?

利用者ではなければ、通院同行して情報提供を受けても、加算算定できないということになりますよ。

>次月から再開する予定のプランの1表に医師からの情報等を明記すればよいのでしょうか?

現時点で利用者ではないので該当しないと思います。
メンテ

(全部表示中) もどる スレッド一覧 新規スレッド作成