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[4469] 医師法第17 条、歯科医師法第17 条及び保健師助産師看護師法第31 条の解釈について(その2)が発出されましたね
日時: 2022/12/07 09:29
名前: MI2◆8cnayeG3x6 ID:eGHMub8g

「医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈について(その2)」が発出されましたね。

内容的には、平成17年の通知で記載されていなかった、インスリン自己注射の支援や、経管栄養の準備・片付け(注入は不可)、在宅酸素の準備・片付け(酸素の流入開始・停止は不可)、留置カテーテルの畜尿バックからの尿の廃棄等が医療行為では無いと規定されていました。

訪問看護協会の掲載ページを記載しておきます。
https://www.zenhokan.or.jp/new/new1992/
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貴重な新情報ありがとうございます ( No.1 )
日時: 2022/12/07 10:37
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:B8AD46uU

長年、介護施設等でグレーゾーンとして議論となっていた一部行為の白黒がはっきりしたという意味で、有意義な通知だと思います。情報を感謝いたします。
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残された「グレーゾーン」 ( No.2 )
日時: 2022/12/07 17:22
名前: ケアマネナース ID:VG3kKffs

嬉しい反面、今回も対応されなかったPTPシートからの内服。
一包化できない内服について、今回の「分包化された液剤の内服」と同じように「分包化」されたPTPシートからの内服は介護職が実施してもいいのだろうか?
前回のときはパブリックコメントの時点ではそういう話がなかったので議論にならなかったが、今回はその話も含めてあったはずなのに。
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