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[4417] 特定事業所加算における居宅介護支援事業所と地域包括支援センターとの連携の考え方について
日時: 2022/11/02 14:24
名前: トリスタン ID:44SkNVdQ

居宅介護支援事業所の特定事業所加算における算定要件のひとつである『地域包括支援センターから支援困難事例を紹介された場合でも、対応できること』について伺いたいです。

介護保険を申請し、介護認定を受けてはいるもののサービス未利用状態である利用者が、例えば同居家族による虐待等の事情で地域包括支援センターが関わり始め、それに合わせてケアマネジャーとしても該当利用者とサービス調整等で関わり始めた場合についてですが、この場合、もともと担当していてサービス未利用であった利用者に対しての支援だと考えると、「紹介された」という形に該当するのでしょうか。
メンテ

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含めて差し支えないでしょう ( No.1 )
日時: 2022/11/02 15:10
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:hBTafK1w

厳密に言えば、「包括に紹介された」とは言えないケースですけれど、居宅介護支援事業と利用者の契約は、公費請求ができる居宅サービス計画書を作成する日にして問題ないので、以前から知っているケースだけれども、改めて包括支援センターの介入によって困難事例として居宅サービス計画作成を依頼されたとして、数に入れて差し支えないでしょう。

それにしてもその程度の融通は、法令違反でも何でもないので、こんな質問をしてまで確かめないとならない姿勢であるというのは、まじめを通り越して馬鹿が付きますよ。

もっと度量を広く融通を効かせて考えられる大人にならないと・・・。
メンテ
ありがとうございます。 ( No.2 )
日時: 2022/11/02 16:06
名前: トリスタン ID:44SkNVdQ

masa様、ご回答ありがとうございます。

ご指摘いただいたように、もう少し柔軟な思考をもって考慮していきたいと思います。
メンテ

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