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[4392] 入院した場合のモニタリングについて
日時: 2022/10/17 09:21
名前: じんてん ID:9ZCrG7gg

ケアマネがモニタリング訪問できなければ減算になると思うのですが
たとえば、28日に約束をしていて、27日から入院になって訪問できなかったとします。この場合は、請求はできないという事でしょうか。
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「特段の事情」にあたり、その記録があれば減算になりません。 ( No.1 )
日時: 2022/10/17 10:12
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:24NPNCOY

居宅介護支援費のモニタリング減算は、「特段の事情がなく、月に1回利用者の自宅を訪問して利用者に面接ができなければ減算」とされる規定です。

この場合、ケアマネ側の都合ではなく、利用者側の都合によってモニタリングができない場合は、「特段の事情」が認められて、減算対象になりません。

>28日に約束をしていて、27日から入院になって訪問できなかった

これは明らかに、「特段の事情」に該当するので減算しなくてよいものです。ただし「特段の事情」であることを証明する記録は必要なので、きちんと状況を支援記録等に書いておきましょう。
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