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[4320] デイサービス職員訪問
日時: 2022/09/14 20:46
名前: 北の大地 ID:4294zDzk

新型コロナウイルス感染症に係る
通所介護事業所のサービス継続支援としてデイサービスの利用者の自宅に訪問して
できる限りのサービスを提供すると算定できる制度があるのですが、
@サ高住併設のデイで体調不良で休んだ利用者様に訪問して算定しているのですが
 それは可能ですか? 感染拡大防止と関係ないと思うのですが。
メンテ

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コロナウイルスと関係ない場合は不正請求になります ( No.1 )
日時: 2022/09/15 08:12
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:yp5DaUu2

通所介護事業所からの自宅訪問サービスは、あくまで新型コロナウイルスの感染予防対策特例であって、それと関係なく単に休んだ人に訪問サービスを行っても費用算定はできません。

そもそも対象不良で休んだ人が、訪問したとしても、機能訓練が効果的に行われるのかは大いに疑問。

コロナ対策の場合も以下の要件に該当する場合としています。

・都道府県等からの休業の要請を受けて休業している場合
・感染拡大防止の観点から介護サービス事業所(デイサービス等)が自主的に休業した場合
・感染拡大防止の観点から、利用者の希望に応じて、@通所サービスの事業所におけるサービス提供と、A当該通所サービスの事業所の職員による利用者の居宅への訪問によるサービス提供の両方を行うこととし、これら@Aのサービスを適宜組み合わせて実施する場合
メンテ

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