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[4301] 訪問看護等の医療保険への移行
日時: 2022/09/06 10:56
名前: おおむろやま ID:eD3GAYi.

現在要介護1の認定の男性でパーキンソン病の方がいます。
今回、主治医からの勧めもあり難病申請をすることになりました。

サービスは訪問看護と訪問リハで訪問看護の緊急臨時利用(便秘による浣腸や摘便)が月数回あっても単位内です。状態は安定しており、訪問看護週2回リハ週1回です。

医療・介護共に同じ負担割合だったとしてメリットは、
@介護保険の単位が空く
A医療費が上限管理となるので総支出額が抑えられる
B訪問看護の回数が週4回以上使える
くらいでしょうか。

この状態で医療保険にする必要はあるでしょうか?
メンテ

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訪問看護は医療保険と介護保険を自由に選択できるわけではありませんよ ( No.1 )
日時: 2022/09/06 12:23
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:gdWNNRHY

貴方何か勘違いしていませんか?というか訪問看護の基本理解にかけていませんか?

訪問看護サービスは、医療保険と介護保険に両方存在しますが、どちらかを自由に選ぶことができるわけではありませんよ。

要介護認定者の場合は、基本的に介護保険の訪問看護を優先適用しなければなりません。

ただし厚生労働大臣が定める疾病に該当する場合と、病状悪化により医師の特別指示が出された場合に限って医療保険訪問介護の対象になります。

>要介護1の認定の男性でパーキンソン病の方がいます。

難病指定の有無にかかわらずパーキンソン病関連疾患(進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症、パーキンソン病(ホーエン・ヤールの重症度分類がステージ三以上であって生活機能障害度がU度又はV度のものに限る))については、「厚生労働大臣が定める疾病」に該当するため、医療保険訪問看護になり、介護保険訪問看護は利用できませんよ。
メンテ

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