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[4274] 支援金8回分の入金を10回に分けて支給しても良いでしょうか?
日時: 2022/08/21 15:41
名前: おきな◆1Np/JJBAYQ ID:wT0BgwCQ

処遇改善支援補助金の支給タイミングについてご意見をお聞かせください。

私たちの施設(特別養護老人ホーム)では、支援補助金を今年2月分(3月支給)の給与から支給を開始しています。
岸田総理が介護職員のベアを実施すると表明し、職員もコロナ対応などで疲れていましたので、
通常の加算であれば実際に国保連から入金されてから支給するところですが、2月給与から支援金を加えた額を(3月に)支給しました。(おかげで6月末の入金までドキドキでした)

支援金は、234月分が5月処理分として6月に支給されていますので、この流れであれば最後の9月分は11月末までに施設に支給されると思います。

職員の給与に支援金を加えたタイミングの流れだと、2月分を3月に職員に渡しているので、9月の請求額を基に10月に支給してしまおうかと思ったのですが、11月に入金される額を確認して職員に分配することにしました。(1円も残さず、なおかつ法人の持ち出しも極力少なく)
(支援金は計画よりも業績が良かったので、毎月少しずつ余っています。10月に調整金として一気に支給するか、12月まで分配するかの判断になります)

12月まで支給する形になると、支援金8回分を10回(3月〜12月の給与で支給)に分けて支給することとなります。

支援補助金の実績報告がどの様な形になるか分かりませんが、8回分の支援金を10回に分けて職員に支給しても問題ないでしょうか?


初めからフライングで支給せずに国保連の入金を確認してから職員にお渡しすれば良かったのですが、当時は職員のモチベーション維持を考慮して、国の方針に則って支給開始してしまいました。
(他の施設は入金確認後7月給与から支給しているのでしょうか?)


新しいベースアップ加算はフライングせずに給与に乗せる予定なので、1月から新たな手当として支給すると、職員にとっては切れ目がないのも良いかと思ってます。

ご意見をお聞かせいただけると幸いです。

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回数はともかく賃金改善期間外に支給することは認められません。 ( No.1 )
日時: 2022/08/21 16:01
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:dFyCDFGo

支援補助金のQ&A

問2 「○月分の賃金改善」というのは、「○月に支払われる賃金を引き上げる」ということか。


(答) 賃金改善対象期間は、原則、令和4年2月分から9月分までとしており、「○月の労働に対する賃金を引き上げる」又は「○月に支払われる賃金を引き上げる」のいずれの方法もとりうるものであるが、現行の処遇改善加算等と異なる取扱いとならないよう、各事業所において適切にご対応いただきたい。

↑このようにされていますので、一時金の支給を含めて8回支払いで対応することは可能であっても、同年2月から9月までの8カ月間の期間原則は崩せませんし、現在算定している介護職員処遇改善加算と同様の支給時期が求められます。
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Q&Aちゃんと確認してから投稿します ( No.2 )
日時: 2022/08/21 16:26
名前: おきな◆1Np/JJBAYQ ID:wT0BgwCQ

masaさん。

素早いご回答ありがとう御座います。

Q&Aを確認せずに質問して申し訳ありません。

9月請求が確定しましたら、10月で支給してしまいます。

ありがとう御座いました。

 
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合間の2ヶ月分の支給は? ( No.3 )
日時: 2022/08/23 09:54
名前: kiki ID:ZQO7.4L2

 私の施設も処遇改善支援補助金を2月から職員に支給しました。支給は8ヶ月目の9月給与までです。10月からは新たな「ベースアップ加算」に移行されます。
 
 国は処遇改善加算・特定処遇改善加算と計画書・報告書を統合する形で考えているので、支給方法も処遇改善加算・特定処遇改善加算と同じ、2ヶ月遅れで振り込まれた月に支給しています。
 
 よって、新たな「ベースアップ加算」は12月支給となりますが、処遇改善支援補助金の支給が9月までなので、10・11月分の支給はどうするの?という話になります。
 国は、継続的に支給をするようにと通知しているので、支給原資は法人(施設) からの資金の持ち出しになります。


おきな さんへ

 支給の金額に関しては、施設の介護保険料収入の見込みから支給額を算定して、支給開始月から同じ額を支給しています。もし、見込の収入が増えて、職員への支給額を上回りそうなら、最終支給月に調整しています。
 
 収入の額が職員への支給額を下回ったとしたら、法人(施設) からの資金の持ち出しで、支給額は減額しません。
 職員に支給すると告知した額を下げたり、毎月変更するのは? 毎月、決められた額を支給するのが、国の考えだと思います。
 国からの支給額が上回る見込みなら、最終月にプラス支給して清算すれば良いと思います。

 施設の介護保険料収入の見込み額はだいたい予測出来るので、実際の国保連からの振り込み額を確認しなくても、大幅にぶれないと思います。もし、それがきちんと出来ないなら、国から事務員の能力が問われるかも?

 加算を1円も支給されない事務職員が加算で苦労しているのだから?
 ましてや、計画書や報告書の書式を頻繁に変更したり、無理やり、3つの加算をまとめて考えたり。

 特に、計画書の前年度の職員の賃金額から職員への支給額を算定するやり方は理解出来ません。実施に支給した額を報告すれば事務職員の手間も省けると思います。

 毎回、報告書を作成する度にエラーが出て、計画書に記載した、前年度の職員の賃金額や常勤数等の訂正をするのはめんどくさいと思います。

 事務の簡素化どころか、事務員いじめだと思います。
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回答ありがとう御座います。 ( No.4 )
日時: 2022/08/24 10:45
名前: おきな◆1Np/JJBAYQ ID:o7byMOYI

kikiさん回答ありがとう御座います。

支援金は毎月徐々に余っていたので、10月に調整して支給する予定でしたが、新しい加算に対しては通常の2カ月遅れ支給に戻すことにしましたが…、

おっしゃる通り継続的支給を維持するとなると、一時的な持ち出し必須ですね。

結局低めに支給して年度末に増額で調整になりそうです。


余談ですが、計画書作成は今回は取り合えず〇が出るように調整して、正直真面目に取り組んでいるとは言えない状況です。
支給についても、処遇改善開始前から業績に反映して一時金を支給したり、コロナ対策で特別手当を支給したり、賞与を増額したりして、その影響で単純に右肩上がりで収入が増えていない職種の方もいらっしゃいます。
国が考えるような職員を低賃金で抑圧している状況では無いと思っています。

実績報告時はPCをデュアルモニターにして、頭の中の混乱を防いでいます。
財務省、厚生労働省内部にも色々駆け引きがあると思いますが、「〇千万円配るので実績は給与明細提出でOK」にしてもらいたいところです。
コロナの持続化給付金のグダグダな状況を見ると、この手の制度は悪意のある事業所に食い物にされると言う恐怖心でもあるのかも?と勘繰りたくなります。
(お叱り覚悟で愚痴りました。申し訳ありません。)

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