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[4264] 施設ケアマネがコロナで自宅待機。施設ケアプランの取り扱いについて
日時: 2022/08/18 12:32
名前: ななちゅう ID:alwXKhEE

特別養護老人ホームの生活相談員をしております。

今回、当事業所のケアマネージャーの家族がコロナ陽性となり、ケアマネ自身も自宅待機となっております。

当事業所はユニット型個室・80床を有しており、実務に就いているのはこのケアマネ1名となります。

9月1日付で要介護認定更新、及び短期目標更新の入居者が10名ほどいますが、ケアマネが自宅待機となってしまっていることで、モニタリング・アセスメント・担当者会議・ケアプランの作成と、すべての業務が滞ってしまっています。

施設ケアプランの臨時的な取り扱いについて調べたのですが、居宅介護支援しか見つかりませんでした。

そこで厚生労働省の
>新型コロナウイルス感染症の患者等への対応等により、一時的に人員基準を満たすことができなくなる場合等が想定されます。この場合について、介護報酬、人員、施設・設備及び運営基準などについては、柔軟な取扱いを可能とします。

こちらの通知を根拠に、「ケアマネージャーが自宅待機(今後陽性になる可能性)」「更新の入居者様自身に、大きなADL等の変化が見られない」などを記録に残し、ケアマネが復帰次第順次「9月1日に遡り、ケアプランを作成する」としていきたいと思っておりますが、問題ないでしょうか。

もしくはこちらが見落とした中で、施設ケアプランの取り扱いについての通知等がありましたら、ご教示いただけると幸いです。
メンテ

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コロナ感染でケアマネ不在の施設サービス計画について ( No.1 )
日時: 2022/08/18 12:51
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:6KoNCF6o

コロナ特例の「介護報酬、人員、施設・設備及び運営基準などについては、柔軟な取扱いを可能とします。」という規定に基づいて、ケアマネの配置が一時できなくとも問題ありませんが、そもそも常勤ケアマネは暦月で1月を超える休みでない限り、常勤配置とみなされるので、コロナ感染で配置規定そのものが問題となることはないでしょう。

また休み期間中の施設サービス計画の取り扱いについては、居宅サービス計画の
「居宅サービス計画(標準様式第2表、第3表、第5表等)に係るサービス内容の記載の見直しが必要となるが、これらについては、サービス提供後に行っても差し支えない。」という規定に準して、同じく認められます。心配ありません。

なおサービス担当者会議については、施設サービス計画の場合は居宅サービス計画と異なり、必須ではありません。

「計画担当介護支援専門員は、サービス担当者会議(入所者に対する指定介護福祉施設サービスの提供に当たる他の担当者(以下この条において「担当者」という。)を招集して行う会議(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。ただし、入所者又はその家族(以下この号において「入所者等」という。)が参加する場合にあっては、テレビ電話装置等の活用について当該入所者等の同意を得なければならない。)をいう。以下同じ。)の開催、担当者に対する照会等により〜以下略」

↑このようにサービス担当者会議と担当者に対する照会は、施設サービスの場合同列に扱うことになっているので、感染予防の観点から最初から会議をしないで、照会で対応するということも可能です。下記参照ください。

参照:ケアプランはサービス種別によって作成ルールが異なる
https://masahero3.livedoor.blog/archives/51909945.html
メンテ
Re:コロナ感染でケアマネ不在の施設サービス計画について ( No.2 )
日時: 2022/08/18 17:43
名前: ななちゅう ID:alwXKhEE

masa様、ご返信ありがとうございます。

こちらで検討していることが「柔軟な取り扱い」と確認でき、安心しました。

またサービス担当者会議の居宅と施設の違いについて、恥ずかしながらきちんと理解しておりませんでした。
こちらもご教示いただき、感謝申し上げます。
メンテ

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