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[4250] 「特別な食事」として特養等における嚥下食の一部利用者負担は認められるのか?
日時: 2022/08/10 17:58
名前: ケアマネナース ID:RCNOiGbU

介護老人福祉施設における嚥下食に関する料金の徴収についての相談です。
私の今までの常識として嚥下食についてはソフト食や刻み食と同様の食事形態としての考えで利用者負担は基準額内での提供が普通と考えておりました。
ただ、別の事業所の話を聞くと「特別な食事」として別途利用者から徴収しているとの話を聞きました。
改めて「利用者等が選定する特別な食事の提供に係る基準(第二号)」を読むと
予め利用者等又はその家族に対し十分な情報提供を行い、利用者等の自由な選択と同意に基づき、特定の日に予め特別な食事を選択できるようにして明確に説明した上で契約を締結すればいいとなっており、
嚥下食を通常の食事の提供に要する費用の額では提供が困難な高価な材料(クックチル等)で行えば、通常の食材費にかかる費用から控除した額(嚥下食500円/食-通常食300円/食=差額200円/食)を請求できるようにも受け取るとが出来ます。
当然、食事形態に係る部分のため倫理的には違和感があるのですが論理的・制度的な部分としては可能なのでしょうか?
メンテ

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毎食が「特別な食事」って・・・。 ( No.2 )
日時: 2022/08/10 18:08
名前: ケアマネナース ID:RCNOiGbU

尚、「特定の日」とは毎食の事で「毎食特別な食事」というのが先方の話で、正直詭弁であるとは思っております。
メンテ
嚥下食は「特別な食事」として費用徴収をすることは不可です ( No.3 )
日時: 2022/08/10 18:09
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:VWmejCOc

平成17年10月改定関係Q&A【共通】ガイドライン・特別な食事

(問98)咀嚼がしやすいよう刻み食やミキサーでかけた食事を提供した場合に、当該利用者の食費だけを高く設定することは可能か。

(回答)嚥下困難な高齢者など利用者の特性に応じた調理の手間は、介護サービスの一環として評価しているので、この点に着目して利用者負担に差を設けることはできないと考えている。

↑やわらか食・ムース食・ソフト食、いかなる名称であろうと嚥下食に関するものを、「特別な食事」として上乗せ費用を徴収することはできません。
メンテ
やはりありえないですよね。 ( No.4 )
日時: 2022/08/10 18:11
名前: ケアマネナース ID:RCNOiGbU

ありがとうございます。
当たり前の事すぎてQ&Aの中身までは確認しておりませんでした。
平成17年のQ&Aをみて問題になる前に返還・是正しなと伝えておきたいと思います。
メンテ

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