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[4245] 専門職の退職に伴う加算算定について
日時: 2022/08/08 11:52
名前: 不安しかない ID:FQSJqHVM

特養で事務職をしているものです。

8月末で歯科衛生士さんが退職されることになりました。
現況、有休を消化しつつ特定日に出勤される予定です。

当園では「口腔衛生管理加算」を取得していますが、8月の加算の取扱いが分からなくなり、皆様にお伺いしたくお邪魔しました。

自分は8月末まで在籍とはいえ、有休中であり勤務していると見做せないと思っているのですが、
他方で特定日に出勤するのだし8月まで加算が取れるのではないかとの意見が出ました。

赤本青本を確認してもここの取扱いが分からず(読み飛ばしているかもしれませんが)頭を悩ませています。


この場合はどちらになるのか、ご教授くださいませんでしょうか。
宜しくよろしくお願いいたします。
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月2回以上、入所者の口腔衛生等管理ができているかどうかが問題 ( No.1 )
日時: 2022/08/08 12:09
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:/OfsN02M

口腔衛生管理加算における「歯科衛生士」とは、施設と雇用関係にある歯科衛生士(常勤、非常勤を問わない)または協力歯科医療機関等に属する歯科衛生士のいずれであっても算定可能であり、施設に配置されている必要はないわけですから、月に数日しか出勤できないことをもって算定できなくなるわけではありません。

ただし歯科医師の指示を受けて入所者に対し月2回以上の口腔衛生等の管理や、介護職員からの相談等に必要に応じて対応することが行えなければ算定できないので、その出勤の中でこれらの行為が行うことができるかどうかで算定可否が判断されます。

例えば退職月に月2回しか出勤していなくとも、その出勤日の両日ともに全員の口腔衛生等管理を行い、介護職員からの相談には電話等で対応しておれば問題なく算定できます。
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相談があったか確認します ( No.2 )
日時: 2022/08/09 13:14
名前: 不安しかない ID:J.OSE30Q

masa様

返信ありがとうございます。

歯科衛生士は往診して頂いている歯科の歯科衛生士さんでも可なのですね。
施設の歯科衛生士でなければならないと思い込んでいました。

当園の歯科衛生士さんが出勤された時に再度確認してみます。

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