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[4233] 熱中症で介護を受けてる高齢者が死亡した時、誰かが罪に問われるか
日時: 2022/07/31 14:44
名前: げんき ID:Vaqugpko

初めまして。
疑問に思ったことがあったので投稿させて頂きます。

題名の通り
熱中症で介護を受けてる高齢者が死亡した時、誰かが罪に問われるか
です。

私には、介護をしている祖母が居て隣に住んでいます。

祖母は認知症のせいか熱さを感じず、エアコンを付けて置いても自分で消してしまいそのまま30度近い部屋に座ったままのことがあります。
もし、熱中症で死亡してしまった場合は私や私の家族の過失になるのでしょうか?

祖母に関係ある人物
隣には同じ敷地に住んで居て介護放棄をしている叔父
祖母の介護をしに10分くらい離れたところに住んで居る叔母
隣に住んで居る私たち家族

私視点、もし罪になるとしたら同じ敷地内に住んで居て介護放棄をした叔父が罪になるものだと考えています。
正直こんな状態で私や私の家族のせいにされてはたまったものじゃないと思ってます。

ご返答を、どなたか教えていただけますでしょうか。
メンテ

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誰も罪には問われません ( No.1 )
日時: 2022/07/31 15:26
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:2vgl09wA

親の介護は子どもに義務があるのが実情ですが、法律で定められているのは「身体的な介護の義務」ではなく、扶養や扶助と言われる「生活を助け合う義務」です。結局のところ、「お金の支援」ですね。

ただし義務は強制ではなく、あくまでも自身の生活に余裕がある場合に発生します。自分と配偶者・子どもが生活していくだけで精一杯という場合、自分たちの生活を壊してまで面倒を見なければいけないわけではありません。

面倒や保護する義務があるのに、何もしなかったため、対象者が傷害を負わせた場合にかけられる罪として、「保護責任者遺棄致傷罪」が考えられますが、質問ケースはこれに該当しません。

相応の注意をしていたものの、
>認知症のせいか熱さを感じず、エアコンを付けて置いても自分で消してしまいそのまま30度近い部屋に座ったまま

このような状態を完全に防ぐことはできないので、不慮の事故として扱われるでしょう。

勿論、同じ敷地内に子が住んでいて、介護が必要な親を子が介護放棄して死なせたという事実があるなら、道義上の責任は問われるでしょうが、刑事上の罪にはならないと思います。
メンテ
お返事ありがとうございます。 ( No.2 )
日時: 2022/07/31 15:49
名前: げんき ID:Vaqugpko

masaさん、お返事ありがとうございます。

誰も罪には問われないのですね、少し気が軽くなりました。

相応の注意を忘れずにして行こうと思います。

メンテ

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