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[4186] 通所介護の看護師の配置時間に関して
日時: 2022/06/30 18:13
名前: zaki ID:wwjEBc1A メールを送信する

等施設は通常規模、9:30〜16:30の通所介護を運営しています。
機能訓練加算Tロを算定しております。
機能訓練士の配置を常勤で専従の作業療法士を1名、看護師1名を9:00〜17:00で機能訓練士兼務で配置しております。市に提出の勤務シフトを9:00〜12:30を機能訓練士、12:30〜17:00を看護師で配置しておりましたが、実際には看護師が機能訓練を行なう業務が多く、9:00〜10:00を看護師、10:00〜17:00を機能訓練士として配置変更しようと思っているのですが可能でしょうか?

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職種はきちんと書くべきです ( No.1 )
日時: 2022/06/30 21:25
名前: デイ管理者 ID:t6c5KalU

機能訓練士などという職種はありません。機能訓練指導員です。
看護師が提供時間中に30分の配置となれば指導対象だと思います。定員が何人か知りませんが、バイタルチェックを含め体調管理など看護業務が30分で終わるということを保険者が認めればいいかもですね。確認が必要ではないですか。OTがサービス時間を通しての配置であれば、Nsを機能訓練指導員として配置している時間帯でしかTロは算定不可ですよ
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看護師の配置時間の適正は何分なのでしょうか? ( No.2 )
日時: 2022/07/01 08:42
名前: zaki ID:hWB1dv/w メールを送信する

機能訓練士ではなく機能訓練指導員でした。ご指摘ありがとうございます。
実際の看護師1名の運営としては9:00〜10:00を看護師、10:00〜15:00を機能訓練士、15:00〜17:00を看護師としたいところですが、市の提出勤務シフトにそのように記入できないので難儀しております。看護師は最低何分配置しなければいけないのかが分からなくこのような質問となりました。
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看護職員の配置時間の定めはないし、その配置は特段問題ないと思いますよ ( No.3 )
日時: 2022/07/01 09:00
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:AtjJzHQU

27年の改正により通所介護の看護職員は、「病院、診療所、訪問看護ステーションとの連携により、看護職員が指定通所介護事業所の営業日ごとに利用者の健康状態の確認を行い、病院、診療所、訪問看護ステーションと指定通所介護事業所が提供時間帯を通じて密接かつ適切な連携を図っている場合には、看護職員が確保されているものとする。」とされています。

つまり配置時間の基準はなく、適切な連携ができてバイタルチェック等に支障がなければよいのです。

よって
>9:00〜10:00を看護師、10:00〜17:00を機能訓練士として配置変更

これは全く問題ないと思います。機能訓練指導員として配置されている時間も、何かあれば看護職員としての緊急対応が可能なのですから。

過去のようにバイタルチェックに要する最低時間をローカルルールで定めて、それ以上の配置時間を求める保険者なんて、今はほとんどなくなったように思われます。
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ローカルルールは市町村のみが知る ( No.4 )
日時: 2022/07/01 09:50
名前: zaki ID:hWB1dv/w メールを送信する

masa様ありがとうございます。
配置時間に関しては看護師のシフト表自体に矛盾を感じていました。機能訓練指導員をしていない時間は看護師にもなりうるので、実際には適時看護師をしているのが実態です。私の市がローカルルールでないことを祈るのみです。
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