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[4144] 居宅介護支援の訪問確認
日時: 2022/06/14 08:43
名前: さんまるく ID:faWF5cik

居宅介護支援における、訪問の確認、利用票の確認について質問です。
訪問確認の捺印は廃止しましたが、利用票の捺印(2部用意して、印鑑頂いた控えを、こちらで保管)は継続しています。
利用票の捺印も不要で、支援記録に記載するだけで良いらしいのですが、間違いないのでしょうか。
控えの印刷も不要で、データであればいいらしいです。

逆に言えば、経過記録にさえ打ち込んでおけば、なんでもありになりそうですが、大丈夫なのでしょうか。
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訪問の確認は本来の目的ではない ( No.1 )
日時: 2022/06/14 09:40
名前: 枕詞◆API/2SJFWU ID:eWhXTaMM

訪問の目的はモニタリングおよびケアプラン(利用票)への同意を得ることが大事です。
なお、現状では利用票の捺印も不要ですが、継続しても差し支えありません。
筆者も同意の証拠としてなるべく署名または捺印をいただいています。
メールで同意を得た場合は記録に残して可能であれば後日に署名または捺印をもらっています。※必ず署名捺印が必要ではないことが大きなメリットと考えます。

結局のところ、支援経過の改ざん、利用票の捺印の改ざんのどちらも不可能ではなく、ケアプランに対する同意を得ることおよびモニタリングが適切にできていることが大事だと考えます。
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署名、捺印が必要と言われた場合 ( No.2 )
日時: 2022/06/17 09:19
名前: トリスタン ID:64f9myzg

横から質問失礼します。

利用票への捺印は不要とのことで当事業所もその形で対応しておりました。
支援経過には「利用表内容について説明を行い同意を得た」といったような文章で記載をしております。

先日、保険者から「利用票は確認を受けたかわかるように、押印または署名が必要」との話がありました。
介護保険最新情報Vol.958(令和3年3月31日)の通知を解釈しての話だったようですが、そのように対応をする場合、過去に交付した利用票にも遡っての署名、捺印が必要になるのでしょうか。
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利用者の確認は遡って必要と思います ( No.3 )
日時: 2022/06/17 10:57
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:24NPNCOY

利用表については

L「利用者確認」
居宅介護支援事業者が保存するサービス利用票(控)に、利用者の確認を受ける。ただし、利用者が作成した場合は、記載する必要はない。

↑とされているので、この確認部分に署名もしくは捺印が必要と判断されているのなら、すべての利用票(控)にそれが必要とされるでしょう。
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結局は必要なのか。 ( No.4 )
日時: 2022/06/17 12:00
名前: さんまるく ID:9ZCrG7gg

結局、利用票に捺印をもらって、控えを保存しておく必要があるという事でしょうか。
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求められているのは、「確認を受けること」であって、方法は署名や捺印に限定されていません。 ( No.5 )
日時: 2022/06/17 12:09
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:24NPNCOY

求められているのは、「利用者の確認を受ける」ことなんですから、本来ならそれはチェック印でも良いわけで、署名か捺印に限るなんて言うルールはありません。

ただ No.2の質問者の地域のように、ローカルルールとして署名か捺印が必要としているのであれば、さかのぼってそれが必要とされるという意味です。

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ありがとうございます ( No.6 )
日時: 2022/06/17 13:03
名前: トリスタン ID:64f9myzg

masa様、ご回答ありがとうございます。

保険者への確認の上で必要に応じて対応していきたいと思います。
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蛇足かもしれませんが、押印に関してはわかりやすい動画視聴がお勧めです。 ( No.7 )
日時: 2022/06/19 08:12
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:t49OWME.

押印に関する疑問や質問が書き込まれることが多いのですが、その件については、この掲示板の上部に張り付いているバナー広告のうち、「弁護士が教える介護トラブル解決チャンネル」の、「no.31脱・印鑑と利用者の同意取得の注意点」を視聴されると、良く理解できると思います。

ハンコに関しては、この10分余りの動画を視聴するだけで、かなりの理解が進むと思いまっす。
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