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[4128] 小規模多機能 短期利用居宅介護費の同日算定につて
日時: 2022/06/04 09:50
名前: 居宅管理者(経過措置) ID:vD4DCZKM

妻と二人暮らしの方です。
本人の通所介護利用中に妻が腰部骨折のため入院することになりました。
本人のショートステイは6日後には可能ですが、本日からショートステイまでの期間で小規模多機能の短期利用を利用して繋ぎたいと思います。

通所介護利用後に小規模多機能の短期利用を行った場合、同日の算定は可能でしょうか。

緊急のことで文章もつたなく申し訳ありませんが、教えていただけないでしょうか。
メンテ

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必要性が認められるケースは同日算定可能です ( No.1 )
日時: 2022/06/04 10:35
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:iAC1orLI

通所介護の終了後に、小規模多機能型居宅介護の短期利用居宅介護についての利用制限は特段存在しません。

利用者の状態や利用者の家族等の事情により、指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員が、短期利用居宅介護を緊急に利用することが必要と認めた場合については、通所介護との同日算定は問題ありません。
メンテ
ありがとうございます。 ( No.2 )
日時: 2022/06/04 10:54
名前: 居宅管理者(経過措置) ID:vD4DCZKM

素早いご回答ありがとうございます。
冷静になって考えると確かに利用制限が定められていない事に気づきました。
緊急性を要するサービスで同日算定不可では「本日は自費です」とか「明日まで待ってください」等わけの分からない状況になってしまいますよね。
本当にありがとうございました。
メンテ

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