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[4119] 特養の人員配置基準 栄養士などについて
日時: 2022/05/28 15:59
名前: 特養事務員◆PgJhaUQ6Io ID:bxP4lWVc


特養の人員配置基準では
四 栄養士又は管理栄養士 一以上
五 機能訓練指導員 一以上

となっていますが、

介護や看護職員と違い、「常勤換算数で」一以上とは書かれていないため常勤職員でなければならないと解釈しているのですが、間違っていますでしょうか。

例えば、非常勤の栄養士と管理栄養士が1名ずつ居て常勤換算数が1を超えていても基準違反になると思っています。

ご教授くださいますようよろしくお願いいたします。
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その解釈は間違いです ( No.1 )
日時: 2022/05/28 16:41
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:7mYZ/PFw

間違っています。栄養士配置は法令上、常勤配置を求められているわけでもないし、常勤換算1以上の配置を求められているわけでもなく、栄養管理に支障がなければ非常勤配置で、常勤換算1.0未満の配置でも問題ありません。

ただこのことの理解が不十分な原因は、国にも責任があります。

平成27年3月まで、解釈通知(老企40号)において、施設の栄養士については常勤配置が必要と書かれているが、これは基準省令の配置規定(※栄養士 一以上とされているだけで、常勤配置も、常勤換算1以上も求められていない。)と矛盾しており、間違いであるために、27年度報酬改定時の解釈通知発出の際に、この間違った記述は修正するということをしているためです。

詳しくは下記ブログ記事を参照ください。

参照:老企40号の栄養士配置規定は誤りで訂正予定(重要な情報です)
https://masahero3.livedoor.blog/archives/51991110.html
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過去スレ[1066]でこの問題は解決済みです。 ( No.2 )
日時: 2022/05/28 17:15
名前: ina ID:66gXcXwA

第2 居宅サービス単位数表(短期入所生活介護費から特定施設入居者生活介護費に係る部分に限る。)及び施設サービス単位数表

(10) 栄養管理について

(旧)短期入所生活介護、短期入所療養介護、介護老人福祉施設、介護老人保健施設及び介護療養型医療施設においては、常勤の管理栄養士又は栄養士が、各利用者の年齢等に応じて適切な栄養量及び内容の食事提供を行う体制を整備し、各利用者の栄養状態にあった栄養管理を行うこと。

(新)短期入所生活介護、短期入所療養介護、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設及び介護医療院においては、栄養士が、各利用者の年齢等に応じて適切な栄養量及び内容の食事提供を行う体制を整備し、各利用者の栄養状態にあった栄養管理を行うこと。

ただ、この通知は令和3年度の改定で削除されていますが、No.1のmasaさんの解釈で間違いないです。

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勤務形態は問われていないということなんですね。 ( No.3 )
日時: 2022/05/28 18:42
名前: 特養事務員◆PgJhaUQ6Io ID:bxP4lWVc

masa様、ina様ありがとうございました。
常勤、非常勤、の記載がないということは、

どちらでも良いから実人数1人以上必要ということなんですね。

ありがとうございました。

masa様のブログもじっくり拝読させて頂きます。
過去のスレッドを見つけられず申し訳ありませんでした。
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実務実態を反映した配置基準とは、とても言えない基準ですけど・・・。 ( No.4 )
日時: 2022/05/29 08:01
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:RAGv7Ic6

栄養士の配置基準は、一人配置しておれば勤務時間は問わず、常勤換算1.0を下回っても問題ないという基準です。

しかしこの基準は、実務状況に合致したものとはとても言えません。僕が総合施設長を務めていた特養(100人入所+ショート12名)では、管理栄養士・常勤1名+栄養士・常勤1名を配置していましたが、それでぎりぎりの業務実態でした。

基準が実人数1名だからと、安易に非常勤の栄養士だけを配置してしまうと、その栄養士はバーンアウトしてしまう恐れが高くなります。
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ということは、機能訓練指導員とケアマネも基準上は同じ考えでしょうか? ( No.5 )
日時: 2022/05/30 11:23
名前: 特養事務員◆PgJhaUQ6Io ID:WYfjrd4g

masa様、ありがとうございます。

当施設は常勤の栄養士と非常勤の管理栄養士がいますが、
各種加算要件も管理栄養士等が共同して〜
という加算増えていますが、「常勤の管理栄養士」とは書かれていないため、非常勤でも要件は満たすことができています。

運営基準に話を戻すと機能訓練指導員
ケアマネも、一以上と書かれているため、これも非常勤で1.0未満で実人数1人さえいれば、あくまで基準上はokなのでしょうか?

運営基準上も常勤1名が必須と考えていました。

加算の取得や業務実態を考えると不可能ですが…
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ケアマネは常勤専従で1人以上の配置が必須です。 ( No.6 )
日時: 2022/05/30 12:03
名前: ina ID:6sG3yQDs

あなた、人員に関する基準をちゃんと読んでの質問ですか。

老企第43号

介護支援専門員については、その業務に専ら従事する常勤の者を1人以上配置するものとする。

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ありがとうございました。 ( No.7 )
日時: 2022/05/30 13:31
名前: 特養事務員◆PgJhaUQ6Io ID:WYfjrd4g

ina様。
申し訳ありません。
ありがとうございました。
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