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[4105] 知的障害の方の障害福祉サービスと介護保険の併用について
日時: 2022/05/16 22:44
名前: しま ID:R8pEJ17o

障害福祉サービスの介護包括型の共同生活援助と就労継続支援 B型と移動支援を使っている60代後半の知的障害の方がいます。身体障害者手帳はないのですが軽い脳性麻痺で手足は若干不自由で年とともに少し重くなってきました。介護認定をとり福祉用具貸与を使うことになったため、計画相談から介護のケアプランにと言われ相談支援専門員からケアマネジャーに担当が変わり障害福祉サービスはケアプランに位置づけているだけです。
介護保険で使っているのは今は福祉用具だけです。障害のグループホームからは身体機能が落ちてきて夜は世話人が一人しかいなく着替えや入浴の介護が大変だと障害年金だけで入居ができしかも家族がいる市内近辺での特養への入所希望があります。しかし要介護3であり100人以上待ちですぐに見込みはありません。
また知的障害特有の行動もあり80〜90代の寝たきりや認知症の方になじむとは思えません。そしてグループホーム側から今後、特養に馴染むよう毎月数日間の特養のショートステイの利用希望があります。また訪問リハビリの希望もあります。そもそもグループホームにいながら自費でなくショートステイは介護保険を使えるものですか?また訪問リハビリは障害福祉サービスにはないのですがグループホームでと違和感があります。担当課により回答が違いますがこのような例は多々あるのでしょうか。
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自治体の判断ですが、利用可能と思われます ( No.1 )
日時: 2022/05/19 08:35
名前: minti ID:0LEMLe2A

厚労省の「介護給付費等に係る支給決定事務等について(事務処理要領)最終改正 令和4年4月」において、

施設入所者又は共同生活援助を行う住居に入所(入居)する者は、入所(入居)
中は原則として短期入所を利用することはできない。ただし、入所(入居)者が、
一時帰宅中において、短期入所が必要な事情が生じた場合には、通常、入所施設
又は共同生活援助を行う住居に戻って必要な支援を受けることが想定されるが、
一時帰宅中の施設入所支援等の報酬(帰宅時支援加算は含まない。)が算定され
ない期間においては、帰宅先における介護者の一時的な事情により必要な介護を
受けることが困難で、かつ、帰宅先と入所施設又は共同生活援助を行う住居とが
遠隔地であるため直ちに入所施設又は共同生活援助を行う住居に戻ることも困
難である場合等、市町村が特に必要と認める場合は、支給決定を行うことは可能
である。

とあります。

上記の短期入所は、障害福祉サービスの短期入所について触れたものではありますが、介護保険の短期入所も同様の取扱いになると思われます。
市町村が事情やむを得ないと判断し、共同生活援助の事業所が報酬を算定しない場合に限って、利用が可能となります。

訪問リハについても、利用に制約はないため利用可能です。
メンテ

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