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[4103] 区分支給限度額を超えてのショートステイでの負担限度額認定証について
日時: 2022/05/16 17:42
名前: サブチャン ID:NELBTG56

特養入所中の方が、認定更新で要支援1がでました。

2022年6月1日からの適用になるのですが、行先がきまるまで、いったん

ショートステイに切り替えて行先を決める方向になりそうなのですが、

区分支給限度額をオーバーした期間は、限度額認定証は使用できないという

解釈で間違いがなかったでしょうか?
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超えた分は全額自己負担となるだけ ( No.1 )
日時: 2022/05/17 08:46
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:PxTgAbXQ

>区分支給限度額をオーバーした期間は、限度額認定証は使用できないという

質問の意味が分かりません。上限を超えてサービスを利用した場合には、超えた分は全額利用者の負担となるだけですよ。
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ちゃべちゃべ横からすみません ( No.2 )
日時: 2022/05/17 13:12
名前: 匿名でお願いします ID:3Ektz4dg

>区分支給限度額をオーバーした期間は、限度額認定証は使用できないという

区分支給限度額をオーバーした期間は、食費や居住費などは介護保険負担限度額認定証の適用にはならないという解釈で間違いないでしょうか?

という質問でしょうか。
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平成17年10月改定Q&A追補版 ( No.3 )
日時: 2022/05/17 15:48
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:JGDKvmT6

平成17年10月改定Q&A【追補版】に、「支給限度単位を超えた日以降については、補足給付の対象とならないが、費用の一部が支給限度額内に収まる場合には、その超えた日は全額補足給付の対象となる。」とされています。
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