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[4097] デイサービスからのケアプラン表記変更依頼
日時: 2022/05/10 11:21
名前: ろくしたん@居宅ケアマネ ID:HeoOWaMM

いつもお世話になっております。

利用しているデイサービスから、
「今度実地指導が入ることになったので、
昨年以降の2表に『入浴加算U』『自立を促す入浴』
と入れて欲しい」と依頼がありました。

『自立を促す入浴』を入れるだけならまだしも、
『入浴加算U』を入れるのは過去ログからもお門違いと思います。

こちらとしてはそのような理由でプランの内容を変更できないのできっちりお断りする予定ですが、そもそも通所の実地指導で入浴加算Uの算定要件にケアプランの内容云々が問われるのでしょうか?

実際に通所系で実地指導が入った事業者さんの方のお声を聞ければ幸いです。
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算定区分の決定は通介護事業所に権限があり、通所介護計画にその内容が書かれておれば問題ない ( No.1 )
日時: 2022/05/10 11:53
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:VWmejCOc

各地域の運営指導がどうなっているかより、法令上のルールは同課の方が重要です。法令に沿っていない運営指導には異議申し立てができるのですから。

居宅サービス計画に記載する内容は、基準省令13条8において次のように規定されています。
「最も適切なサービスの組合せについて検討し、利用者及びその家族の生活に対する意向、総合的な援助の方針、生活全般の解決すべき課題、提供されるサービスの目標及びその達成時期、サービスの種類、内容及び利用料並びにサービスを提供する上での留意事項等を記載」

一方、通所介護の基準省令99条において次のように規定されています。
「機能訓練等の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載」

↑このように具体的なサービスの内容は、居宅サービス計画書ではなく、通所介護計画書に記載すればよいのです。

よって居宅サービス計画書に、通所介護を利用する必要性と、それによって解決すべき課題が書かれていれば、入浴支援を行うのかも含めて、その入浴サービスの具体的内容は通所介護計画によって定め、その定めに対応する区分を請求してよいのです。

居宅介護支援事業所が介入する問題ではないです。下記参照ください。

参照:居宅サービス計画は介護サービス事業所の処方を指示するものではない
https://masahero3.livedoor.blog/archives/52007471.html
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