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[4070] 通所リハビリの居宅訪問
日時: 2022/04/14 16:35
名前: おさむ ID:McFNClXk

通所リハビリにおいて、リハビリ職員による利用者の居宅の訪問は、リハビリテーションマネジメント加算を算定しない場合は必要ないのでしょうか?
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訪問評価は必須です ( No.1 )
日時: 2022/04/14 16:55
名前: デイサービスリハマン ID:igWe7b..

2021年3月までのリハマネ加算(1)の要件として
「新規にリハビリテーション計画を作成したご利用者に、医師または医師から指示を受けた理学療法士、作業療法士、言語聴覚士が、1か月以内に自宅等を訪問し、検査等を実施すること」
となっており、
2022年4月よりこのリハマネ加算(1)が基本報酬に包括化されたため、一見リハマネ加算を算定していないように見えても、リハ計画書をはじめ、リハマネ加算要件を満たす必要があります。

つまり、訪問は必須です。
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老老発0327第3号の廃止について ( No.2 )
日時: 2022/04/14 17:36
名前: おさむ ID:McFNClXk

返信ありがとうございます。

「新規にリハビリテーション計画を作成したご利用者に、医師または医師から指示を受けた理学療法士、作業療法士、言語聴覚士が、1か月以内に自宅等を訪問し、検査等を実施すること」

との文言は、平成27年の通知(老老発0327第3号)にありますが、
この通知は平成30年の老老発0322第2号の発出とともに廃止されたと理解しております。

その老老発0322第2号において、居宅訪問の記述は、
リハビリテーションマネジメント加算2の算定に関してのものなのですが、
それでも訪問は必須なのでしょうか?
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努力義務では? ( No.3 )
日時: 2022/04/14 18:07
名前: 老健職員 ID:7cMPPzc.

〜〜通所リハビリテーションの実施を開始した日から起算して1月以内に、当該利用者の居宅を訪問し、診療、運動機能検査、作業能力検査等を行うよう努めることが必要である

となっているので、努力義務だと以前聞いたことがあります。

基本的には訪問すべきだし、訪問しない場合に何故訪問しないのかを指摘される可能性はあると思います。
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同じような内容の書き込みになってしまいますが・・ ( No.4 )
日時: 2022/04/14 23:20
名前: 老健の事務 ID:KzvO.MhE

以前は必須でした
リハビリマネージメントTが基本報酬に包括化された際に「務めること」という文言になりました。

文字通り努めることが必要ですので、全く実施しないことは努めているとは言えないので何かしらの指導を頂くことにはなります。
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ありがとうございました。 ( No.5 )
日時: 2022/04/15 08:45
名前: おさむ ID:9ITnl7eQ

返信ありがとうございます。

いろいろ勘違いしておりましたが、老企第36号の努力義務に関する記載を確認いたしました。

訪問するよう努めてまいります。

ありがとうございました。
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