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[4059] なぜか診療情報提供書の請求書が老健宛に届いた
日時: 2022/04/05 21:52
名前: 診療情報提供書の請求書が届いた場合に ID:QWjo4t7Y

当施設は介護老人保健施設で病院と併設になっております。
ご家族さまのご希望で入所者が併設の医療機関の眼科へ受診するために
入所前に利用していた◯◯眼科へ診療情報提供書を依頼したのですが
先日当施設宛に◯◯眼科より250点の診療情報提供代請求書が届きました。

老健なので介護保険のみの算定しか出来ないため
負担の少ないよう医療保険の算定が出来る◯◯眼科へ
ご家族様へ請求をするようお願いしたのですが
断られました。

◯◯眼科の事務のかたの言い分として、
当施設の医師より依頼があって作成したのだから
入所者の医療保険ではなく当施設が10割負担で払うものだ。と

◯◯眼科の言い分は正しいのでしょうか?
当施設が仮に払う場合、後日ご家族に10割の2500円で返金
してもらうことになると思うのですが、、、
なぜ医療でご家族に750円請求してくれないのでしょうか?
基本的に診療情報提供書はdc to dc形式なので
仕方ないことなのでは、、、


メンテ

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老健入所者に対する診療は制限されていると思います。 ( No.2 )
日時: 2022/04/06 10:03
名前: 枕詞◆API/2SJFWU ID:d60e5NW.

老健入所中であれば、診療情報提供料は次の条件を満たさないと算定できないはずです。
今回のケースでは、〇〇眼科は医療保険で診療情報提供料を算定できないため、2500円請求するしかないのではないでしょうか。


B009 診療情報提供料(T)
注4 保険医療機関が、精神障害者である患者であって、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する障害福祉サービスを行う施設又は福祉ホーム(以下「精神障害者施設」という。)に入所若しくは通所しているもの又は介護老人保健施設に入所しているものの同意を得て、当該精神障害者施設又は介護老人保健施設に対して、診療状況を示す文書を添えて、当該患者の社会復帰の促進に必要な情報を提供した場合に、患者1人につき月1回に限り算定する。
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なし ( No.3 )
日時: 2022/04/06 11:34
名前: 診療情報提供書の請求書が届いた場合に ID:h7hajKVE

注5 保険医療機関が、診療に基づき患者の同意を得て、介護老人保健施設又は介護医療院に対して、診療状況を示す文書を添えて患者の紹介を行った場合に、患者1人につき月1回に限り算定する。

に該当して、◯◯眼科は算定出来ないのでしょうか?
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注5は入所前の話です。 ( No.4 )
日時: 2022/04/06 12:53
名前: 枕詞◆API/2SJFWU ID:d60e5NW.

>診療情報提供書の請求書が届いた場合に様
注5は老健や介護医療院に入所する場合の話です。
大前提として、老健入所中は外部医療機関による診療が制限されていますが、注4は介護老人保健施設に入所していても算定できる例外が記載されています。
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追記 ( No.5 )
日時: 2022/04/06 13:01
名前: 枕詞◆API/2SJFWU ID:d60e5NW.

>診療情報提供書の請求書が届いた場合に様
詳しくは令和4年医科診療報酬の第3章介護老人保健施設入所者に係る診療料の第2部併設保険医療機関以外の保険医療機関の療養に関する事項の4その他の診療料をご確認ください。
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