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[4041] 通所介護と認知症対応型通所介護の機能訓練室共用について
日時: 2022/03/23 17:16
名前: デイ管理者 ID:7JuACYFc

デイサービスの設備基準についてご助言をお願いいたします。

当方、現在通所介護を営業しており、1階2階で単位をわけて2単位で運営しております。
この度通所介護の利用定員減のうえ1単位に変更し、2階で新規に認知症対応型通所介護の申請をしようと思っております。

そこで気になるのが、機能訓練室の共用はどのような形で可能なのでしょうか?

認知症対応型通所介護の基準解釈通知上、設備の共用において「単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業所と指定居宅サービス事業所等を併設している場合に、利用者へのサービス提供に支障がない場合は、設備基準上両方のサービスに規定があるものは共用が可能である」とあります。


また、下記HPの「地域の実情に合った総合的な福祉サービスの提供に向けたガイドライン」のp19では、利用者の処遇上問題がなければ、複数のサービスを同じ場所で同時に提供する場合に、設備を効用することを想定ともあります。
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000117433.html


ついては、当事業所では、1階通所介護、2階認知症対応型通所介護それぞれに食堂は占用のスペースを設けますが、バイク、歩行器などの設備は2階にしかないため、その区画を1階2階の共用部として設定しようと思っています。
この際、それぞれの機能訓練は個別機能訓練計画に基づき、グループ分け、利用時間帯などを明確にし、他方の利用者に影響を与えないよう配慮するつもりです。

また、共用可能だとすればそれぞれの機能訓練室の面積算入はどのうようにすべきでしょうか?
面積算入までは基準上記載がないので、共用部をそれぞれの利用定員で案分したうえで機能訓練室の面積として計上することは問題ないのではと考えています。
(ここを算入できるかどうかによって利用定員の数に影響してくるので)

長文となってしまいましたが、ご助言いただけますと助かります。
メンテ

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訓練室の共用自体は可能です ( No.1 )
日時: 2022/03/23 18:37
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:135TF1lE

通所介護と認知症対応型通所介護が同一の建物にある場合は、機能訓練室を別に設ける必要はなく、1か所に設置し両事業所の共用訓練室とすることは可能です。

ただしこの場合も、「共用する場合であっても、3u×利用定員以上の面積は確保すること。」とされているので、両者の定員合計に対して3u×の面積が必要ということではないでしょうか。

※面積部分については自信がありませんので、間違っていたらどなたか指摘願します。
メンテ

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