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[4034] 短期入所療養介護計画と施設サービス計画の説明者について
日時: 2022/03/17 11:08
名前: 老健介護士B ID:kG6SdAmo

短期入所療養介護計画の作成と説明者についてご教授をお願いします

老企第25号では
(3) 短期入所療養介護計画の作成(居宅基準第147条)
@ 指定短期入所療養介護事業者は、施設に介護支援専門員がいる場合には、介護支援専門員に短期入所療養介護計画作成のとりまとめを行わせること。
  介護支援専門員がいない場合には、療養介護計画作成の経験を有する者に作成をさせることが望ましい。
A 指定短期入所療養介護事業所の管理者は、短期入所療養介護計画の作成に当たっては、その内容等を説明した上で利用者の同意を得なければならず、また、当該短期入所療養介護計画を利用者に交付しなければならない。

 とありますが、
 @「介護支援専門員がいる場合」の「とりまとめ」とはどういう役割なのでしょうか?「施設サービス計画」の作成とは果たす役割が違うのでしょうか?
 A説明については、管理者の役割とされていますが、責任が管理者にあるだけで、その業務を他の職種に担当させることは問題ないという事で間違いないですか?
 Bまた、施設サービス計画の説明に関しては、計画担当介護支援専門員の責務となっていますが、短期入所療養介護計画と同様に、責任は計画担当介護支援専門員にあるが、他の職種が担当しても問題ないのでしょうか?

業務整理をしている中で、法令解釈をきちんとしておきたいので質問させてもらいました
何卒宜しくお願い致します
メンテ

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法令上の解釈について ( No.1 )
日時: 2022/03/17 13:25
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:uPk8C/e.

@計画作成に関しては多職種共同で行うこととされているため、「とりまとめ」という表現になっているだけで、計画作成とほぼ同じ意味で考えてよいです。必ずしも一人で行うものではないということを表しているだけです。

A介護支援専門員の配置義務がない事業所の計画については、説明同意と交付の役割を管理者としていますが、当然のことながら管理者の指揮・命令を受けた他の職員が、これを代行しても問題ありません。

Bについても、その理解で構いません。他の職員に代行させてはならないのは、直接利用者に面接して行うアセスメントです。これは介護支援専門員の責務とされています。
メンテ
ありがとうございました ( No.2 )
日時: 2022/03/18 16:30
名前: 老健介護士B ID:/9Jnr9SY

丁寧な回答をいただき、どうもありがとうございました
法令解釈について、理解できました
また、よろしくお願いします
メンテ

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