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[3999] 要介護者夫婦の生活援助について
日時: 2022/02/25 16:02
名前: 湖月 ID:OhLEqFQs

系列の居宅から相談を受けたケースです。

高齢者夫婦のみの世帯で夫と妻それぞれが要介護4と認定されました。
2人ともほぼ寝たきり状態で、毎日ヘルパーがおむつ交換や食事介助等に入っています。

掃除等の家事援助について、「平成12年⽼企第36号」第二 1(5)の中で
複数の要介護者がいる世帯において同一時間帯に訪問サービスを利用した場合の取扱いについて
それぞれに標準的な所要時間を見込んで居宅サービス計画上に位置づける。例えば、要介護高齢者夫婦のみの世帯に一〇〇分間訪問し、夫に五〇分の訪問介護(身体介護中心の場合)、妻に五〇分の訪問介護(身体介護中心の場合)を提供した場合、夫、妻それぞれ四〇二単位ずつ算定される。ただし、生活援助については、要介護者間で適宜所要時間を振り分けることとする。

とあることから生活援助の部分も例外給付の申請は必要なく、それぞれのプランに按分して位置付ければいいと理解していました。
ところが市の担当課から「夫婦それぞれについて例外給付の申請が必要」と指導が入ったそうです。
私の理解が間違っていたのでしょうか?
メンテ

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例外給付の申請って何? ( No.1 )
日時: 2022/02/25 16:21
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:.2YT2QiE

そもそも複数の要介護者に同時に訪問介護を提供する際に
>例外給付の申請

こんなものが必要だというルール自体が存在しないでしょ。案分等の判断はケアマネジメントによって行い、サービス担当者会議で確認すべき問題なんだから。

おたくの市の独自のルールじゃないの?
メンテ
分かりにくくてすいません ( No.2 )
日時: 2022/02/25 17:09
名前: 湖月 ID:OhLEqFQs

当市では同居家族がいる場合の生活援助については市にその必要性を申請し、市が必要と判断した場合のみ算定できることになっています。

今回、夫婦それぞれを相手の同居家族とみなして申請書を出すように連絡があったということです。
要介護者であるが相手にとっては同居家族なので原則生活援助の算定はできないよという理屈みたいですね。

というか、ケアマネとして働き始めた時から例外給付の申請ルールがあって当たり前だと思っていたのでローカルルールだという意識がなかったです。
お恥ずかしい限り。
メンテ
そんな杓子行儀な対応を許しておく方もどうかしている ( No.3 )
日時: 2022/02/26 10:02
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:PZA4gvYU

そもそも同居家族がいる場合の生活援助の必要性は、計画担当者が必要性を判断して居宅サービス計画第1表にその理由を記載すれば済む問題。

それをさらに別の届け出を出すことを強要するなんて、ケアマネジャーやケアマネジメントをまるっきり信用していないということ。だったらその市は、市役所の職員がすべての居宅サービス計画書を作成すれと言いたくなります。

しかも申請書があるという理由だけで、それぞれ要介護4のご夫婦が家事をできないという当たり前のことを申請させようとするって、頭が役人頭に凝り固まりすぎて、すでに常識を失っています。

こんな状態を許しておくケアマネジャーは、あまりにおとなし過ぎます。だからローカルルールを押し付けられるんだとも言えます。
メンテ

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