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[3993] 日常生活継続支援加算における新規入所者の変更申請があった場合の要介護度の考え方
日時: 2022/02/19 11:47
名前: 電卓 ID:zkiIZ9NE

従来型40床特養です。日常生活継続支援加算の算定要件で、新規入所者の要介護度の率についてですが、現在の要介護度に対して変更申請を行って変更となった場合、新たな介護保険の有効期間が入所前の期間に遡った場合、新たな要介護での算定でよろしいでしょうか?
メンテ

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区分変更申請を行って、かつ判定前の場合は要介護状態区分は確定されていません。 ( No.1 )
日時: 2022/02/19 12:29
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:1wzy026A

当然そうなります。そもそも
>新たな介護保険の有効期間が入所前の期間に遡った

こうした状況となる場合とは、入所前に区分変更申請を行っているという意味なのですから、審査判定待ちの状態であって、その時点で所持している介護保険証に記載されている要介護度は確定していないものという扱いになります。

その時点の要介護度がそのまま確定されるのは、区分変更申請の審査会で変更申請が、「却下」された場合のみですので、審査判定を待って要介護状態区分が確定するのです。
メンテ

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