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[3990] 居宅事業所で事例検討は必須か
日時: 2022/02/16 11:46
名前: ささはら ID:6xAvPHjo

居宅介護支援事業所において、定期的に事例検討を開催しないといけないとよく聞きます。しかし、どれだけ調べても根拠が出てきません。
週1回程度の情報交換のミーティングや、他法人との事例検討(6か月に1回)はしています。しかし、定期的な事例検討は正直負担が大きいです。
この事例検討の根拠は何か分かりますでしょうか。
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特定事業所加算の要件ではないんですか ( No.1 )
日時: 2022/02/16 12:11
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:u3LA66vw

特定事業所加算(T)、(U)及び(V)において、他の法人が運営する指定居宅介護支援事業者と共同で事例検討会、研修会等を実施することが要件とされていますよ。その定期開催のことではないんですか。
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調べたら普通にわかるんじゃ。 ( No.2 )
日時: 2022/02/16 12:23
名前: ケアマネナース ID:uQ4ep2JY

事例検討の必要性は、特定事業所加算によるものです。
算定要件の一つに(12)他の法人が運営する指定居宅介護事業者と共同で事例検討会、研修会等を実施していること。
というのがあるので、行っていると思います。
頻度としては具体的に規定はされていないと思いますが、地域におけるる居宅介護支援事業所のケアマネジメントの質の向上を牽引する立場にあることから、必要な回数実施してくださいと行政指導はされると思います。
6か月に1回が複数事業所間で話した結果であるならば、それが「必要な回数」になるのではと思います。
でも、居宅事業所のケアマネが加算の根拠がわからないって・・・。
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事業所内での事例検討 ( No.3 )
日時: 2022/02/16 12:58
名前: ささはら ID:6xAvPHjo

いや、それは分かっています。言いたかったのは、それとは別に、事業所内で事例検討を定期開催する必要があるという人がいるので、気になっています。
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必要があると主張する人へ聞いてみては ( No.4 )
日時: 2022/02/16 13:04
名前: 枕詞◆API/2SJFWU ID:TEEX7Pyk

何を根拠に事業所内で事例検討を定期開催する必要があるのか、必要があるという人へ聞いてみてはいかがでしょうか。
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特定事業所加算要件でしょうか ( No.5 )
日時: 2022/02/16 13:12
名前: seki ID:vTVA1n8U

利用者に関する情報又はサービス提供に当たっての留意事項に係る伝達等を目的とした会議を定期的(おおむね週1回以上)に開催する必要があります。
会議の議題については、少なくとも次のような議事を含めてください。
(1) 現に抱える処遇困難ケースについての具体的な処遇方針
(2) 過去に取り扱ったケースについての問題点及びその改善方策
(3) 地域における事業者や活用できる社会資源の状況
(4) 保健医療及び福祉に関する諸制度
(5) ケアマネジメントに関する技術
(6) 利用者からの苦情があった場合は、その内容及び改善方針
(7) その他必要な事項

これを事例検討と呼んでいるのではないですか。
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半年に一回の事例検討でなく、困難事例についての具体的な処遇方針についてのミーティングが負担と言っているわけですね。 ( No.6 )
日時: 2022/02/16 15:44
名前: ケアマネナース ID:uQ4ep2JY

No.5のsekiさんが言っているように加算要件の中の伝達等を目的とした会議の中の(1)現に抱える処遇困難ケースについての具体的な処遇方針として「事例検討」をしているんだと思います。
ただ、作成についてはケアマネ更新研修並の準備しないといけないなら大変なエネルギーが必要だと思います。
検討の仕方は管理者等が検討されるかと思いますが、検討方法を「インシデントプロセス法」等にすることで負担を軽減しながら具体的な処遇方針を打ち出せばいいのではと思います。
目的は困難事例に対して「事例検討をすること」ではなく「具体的な処遇方針を決めること」なので、当然主任ケアマネの管理者はそのことを考えてその事業所として現時点で最良な方法でされていると思いますが、会議をする事によって負担が大きいことを含めて管理者に相談されたらと思います。
基本的に加算要件に対して事業所内での取り組みの話なので、事業所の方針によるものが強いと思います。
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No.4の枕詞さんの言うとおりですが... ( No.7 )
日時: 2022/02/16 16:11
名前: ina ID:r7wP6B3.

No.3で特定事業所加算ではないと言ってます。

敢えて言うなら、

基準省令 第19条第3項(勤務体制の確保)
指定居宅介護支援事業者は、介護支援専門員の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。

解釈通知
同条第3項は、より適切な指定居宅介護支援を行うために、介護支援専門員の研修の重要性について規定したものであり、指定居宅介護支援事業者は、介護支援専門員の資質の向上を図る研修の機会を確保しなければならない。

↑このことを言っているのかもしれません。












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根拠はどこに?? ( No.8 )
日時: 2022/02/16 17:31
名前: ささはら ID:6xAvPHjo

皆様情報ありがとうございます。
Seki様、「@〜Fを含めてください」というのは、何に記載されていますか?


ケアマネナース様
インシデントプロセス法、勉強になりました。

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老企第36号通知です。 ( No.9 )
日時: 2022/02/16 17:42
名前: ina ID:r7wP6B3.

それを知らないで加算算定してるんですか?
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知らないですよ ( No.10 )
日時: 2022/02/17 08:38
名前: ささはら ID:9ZCrG7gg

私は管理者ではなく新任ケアマネですので
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解釈通知を読んでいない状態が当たり前と思うケアマネはいりません。 ( No.11 )
日時: 2022/02/17 09:15
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:uPk8C/e.

解釈通知を読まないで仕事ができるケアマネなんていません。特に老企第36号通知は、実務に必須な解釈ですから。

それを読んでいないのが当たり前で、それらは管理者が読めばよいと思っている人はケアマネ辞めなさい。

それとあなたは、この掲示板を使わなくてよいです。
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あえて言わせてもらいます ( No.12 )
日時: 2022/02/17 10:51
名前: 元PT ID:0Mq3sc92

事例検討の負担が大きいって、専門職としてどうなんですか?
加算をとるためにやらなきゃならない?面倒なら加算とらなければいいんじゃない。
この投稿をみているケアマネは怒っているんじゃないですか。
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開き直っているような言葉遣いが不快 ( No.13 )
日時: 2022/02/18 13:04
名前: ろくしたん ID:yeqM.rgs

>私は管理者ではなく新任ケアマネですので

だから?
業務上で利用者さんや家族にも、
知らないことは「新人だからわかりません」と言うのですか?

仮にもケアマネを取得するまでに5年以上の実務と試験合格、
研修と道を辿ってきているのですから福祉業界は長いはずです。

私も居宅ケアマネ自体は1年半でまだまだ知らないことばかりの修行中の身ですが、
少なくとも知らない・わからないことに対して「新人なので」という言い訳はしたことはありません。

元PTさんがおっしゃる通りです。
腹ただしいというか、情けなく思います。
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